合同会社を設立したばかりの経営者や、これから法人化する個人事業主の方から、「役員報酬を決めたら税務署へ届出が必要か」というご質問を多くいただきます。結論から申し上げると、毎月同じ額を支給する通常の役員報酬(定期同額給与)であれば、税務署への事前の届出は不要です。届出が必要になるのは、役員に賞与を支給する場合など、支給の形が定期同額給与から外れるときに限られます。
ただし「役員報酬そのものの届出は不要」であることと、「税務署へ何も出さなくてよい」ことは別の話です。役員報酬を支払う以上、給与支払事務所等の開設届出書や源泉徴収の手続は発生します。この記事では、合同会社の一人社長を想定して、届出の要否・提出期限・金額を決めるときの判断材料を順に整理します。
合同会社の役員報酬と税務署への届出の要否
法人税の世界では、役員に支払う給与は原則として損金に算入できません。例外として損金算入が認められるのが、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つです国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)。どの形で支給するかによって、税務署への届出の要否が変わります。
| 役員給与の区分 | 税務署への事前届出 |
|---|---|
| 定期同額給与(毎月同額の役員報酬) | 不要 |
| 事前確定届出給与(役員賞与など) | 必要(期限内の届出が損金算入の要件) |
| 業績連動給与 | 同族会社以外の法人などが対象で、一人社長の会社では通常使えません |
定期同額給与は届出不要
定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与を指します。毎月25日に30万円、というような一般的な役員報酬はこれに当たります。この形で支給する限り、税務署へ「役員報酬をこの金額に決めました」と届け出る手続はありません。
金額を決めた事実は、社員総会の決議や総社員の同意といった社内手続と、その議事録で残します。合同会社には株式会社のような定時株主総会の制度がないため、定款の定めに沿って総社員の同意で決定し、同意書または議事録を作成して保管する運用が実務の基本です。税務調査では、この議事録と実際の支給額・支給日が一致しているかを確認されます。
届出が必要なのは役員賞与(事前確定届出給与)
一方、役員に賞与を支給したい場合は、あらかじめ支給時期と支給額を定めたうえで、「事前確定届出給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。届出期限は、株主総会等の決議をした日(その日が職務の執行を開始する日の後であれば、その開始の日)から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のうち、いずれか早い日です国税庁 C1-23 事前確定届出給与に関する届出。
新設法人が、その役員の設立時に開始する職務について定めをした場合は、設立の日以後2か月を経過する日が届出期限です。設立直後に役員賞与を予定している合同会社は、この2か月という短い期限を見落としやすいので注意が必要です。期限を1日でも過ぎると、支給しても損金に算入できません。
合同会社の業務執行社員は法人税法上の役員
合同会社では「社員」が出資者であり、原則として社員が業務を執行します。株式会社の「取締役」に当たる立場が業務執行社員です。法人税法上の役員には、取締役などのほか、使用人以外の者でその法人の経営に従事しているものが含まれます国税庁 No.5200 役員の範囲。業務執行社員はこれに該当するため、その報酬には役員給与の損金算入ルールがそのまま適用されます。
この点は、東京国税局の文書回答事例でも、業務執行社員が法人税法上の役員に該当することを前提として、事前確定届出給与の届出期限の考え方が示されています東京国税局 別紙 合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて。合同会社は会社法上、社員の任期や選任手続の定めが必須ではないため、「職務の執行の開始の日」をいつと見るかが論点になります。この事例では、定時社員総会の開催日を職務の執行の開始の日とする前提で、届出期限は定時社員総会の開催日から1か月を経過する日とされています。
関連コラム合同会社の社員に対する事前確定届出給与の注意点と要件▸
役員報酬を払うなら必要な税務署への届出
役員報酬そのものの届出は不要でも、法人設立と給与支払いに伴う届出は別に発生します。合同会社を設立して自分に役員報酬を支給する場合、最低限おさえておきたい書類と提出期限は次のとおりです国税庁 No.5100 新設法人の届出書類。
| 法人設立届出書 | 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内。定款等の写しを添付します |
|---|---|
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 開設の事実があった日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 提出期限の定めはなく、提出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ承認されます |
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日まで |
| 事前確定届出給与に関する届出書 | 役員賞与を支給する場合のみ。期限は前述のとおりです |
法人設立届出書
内国法人である普通法人を設立した場合、設立の日以後2か月以内に法人設立届出書を納税地の所轄税務署長へ提出します国税庁 C1-4 内国普通法人等の設立の届出。添付書類は定款、寄附行為、規則または規約等の写しです。都道府県税事務所・市町村への届出は別途必要ですので、税務署へ出せば完了ではない点にご注意ください。
給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬を支給するということは、会社が源泉徴収義務者になるということです。国内で給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合、その事実があった日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出します国税庁 A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出。提出先は、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署です。
実務では、法人設立届出書と同時にこの開設届出書も提出してしまうケースが多く見られます。設立登記が終わった時点でまとめて準備すれば、1か月以内という期限を逃しにくくなります。
源泉所得税の納期の特例
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満である場合は、申請により年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納付する納期の特例を選べます国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例。
この特例を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がなければ承認があったものとされ、提出した月の翌月に源泉徴収する分から特例が適用されます国税庁 A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請。一人社長の合同会社であれば、毎月の納付事務を減らせるため検討する価値があります。
役員報酬の決定期限と改定のルール
事業年度開始から3か月以内
定期同額給与として損金算入が認められる改定は、原則として、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされる改定に限られます。3月決算の会社であれば、4月1日から6月30日までに改定を決議し、7月支給分から新しい金額にするという流れです。
この期限を過ぎて期中に増額した場合、増額した差額部分は損金に算入できません。減額した場合も、業績の著しい悪化など一定の事由がなければ、減額前の水準との差額が損金不算入として扱われる可能性があります。会社の資金繰りが苦しいという理由だけでは、通常は業績悪化改定事由に当たらない点が実務上のつまずきどころです。
設立第1期の実務対応
設立第1期は、会計期間開始の日が設立の日となるため、設立から3か月以内に役員報酬を決めることになります。実務では、設立準備に追われて役員報酬の決定が遅れ、設立2か月目や3か月目に慌てて決議するケースをよく目にします。この場合、決議した月からの支給を毎月同額で続ければ、その支給分は定期同額給与として扱われます。
一方、3か月を過ぎてから初めて役員報酬を決めた場合、その事業年度の支給額が定期同額給与に当たらないと判断されるおそれがあります。実務では、設立登記が完了した段階で総社員の同意による決定と同意書の作成をセットで済ませ、支給開始月と金額を先に固めておく進め方をおすすめしています。決定が遅れてしまった場合は、当期は支給を見送り、翌期の期首から適正額でスタートするという判断をとることもあります。
議事録・同意書の残し方
合同会社は株式会社より機関設計が簡素な分、書面の整備が後回しになりがちです。役員報酬の決定については、決定日・対象となる業務執行社員・月額・支給開始月・職務執行期間を明記した書面を残してください。定款で業務執行社員の任期や職務執行期間を定めている場合は、その定めとの整合も確認します。
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役員報酬の金額を決めるときの判断材料
役員報酬に「この金額が正解」という唯一の答えはありません。会社の利益見込み、社長個人の生活費、社会保険料の負担、金融機関からの評価など、複数の軸を並べて決めることになります。ここでは、合同会社の一人社長がよく直面する3つの場面ごとに、判断材料を整理します。
法人と個人のトータルで見る視点
役員報酬を増やすと法人の所得は減りますが、その分だけ社長個人の所得税・住民税と社会保険料が増えます。逆に役員報酬を抑えると法人に利益が残り、法人税等の負担が生じます。どちらか一方だけを見て最適化すると、もう一方で負担が膨らむため、法人と個人を合算した手取りで比較する必要があります。
たとえば月額50万円であれば、年間600万円が会社の損金となり、同額が社長個人の給与収入になります。ここに社会保険料の労使双方負担が加わるため、実際の比較では法人負担分の社会保険料も計算に入れます。見込みの利益が大きくぶれる事業では、期首時点の保守的な利益見込みを前提に置き、想定を超えた利益は翌期の改定で反映させるという考え方が実務では使われます。
役員報酬を5万円など少額に設定する場合
設立初年度で売上が読めないため、役員報酬を月5万円程度に抑えたいというご相談は珍しくありません。金額の下限を定めた税法上のルールはないため、少額に設定すること自体は可能です。ただし、源泉徴収と社会保険の両面で確認しておきたい点があります。
源泉徴収については、給与所得者の扶養控除等申告書の提出がある場合に使う月額表の甲欄で、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が105,000円未満であれば、税額は0円となります国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表。
この水準であれば毎月の源泉徴収税額は0円ですが、源泉徴収税額が0円であっても、給与支払事務所等の開設届出書の提出や年末調整、給与支払報告書の提出といった事務はなくなりません。税額が出ないことと手続が不要なことは別である、という点は実務で混同されやすい部分です。また、報酬額が低いと社会保険の標準報酬月額も下がるため、将来の年金額や傷病手当金といった給付にも影響します。目先の負担だけでなく、保障の水準まで含めて検討してください。
役員報酬を払えない・ゼロにする場合
資金繰りが厳しく役員報酬を払えないという状況では、選択肢は大きく2つです。1つは期首から役員報酬を0円と決める方法、もう1つは期中に減額する方法です。前者は定期同額給与のルールと矛盾しないため、手続としては明快です。後者は、業績の著しい悪化など一定の事由がなければ損金不算入のリスクが生じます。
実務で多いのは、役員報酬を決議したまま資金不足で支払えず、未払金として計上し続けているケースです。この場合、支給の事実がないまま損金だけが立っている状態になりやすく、税務調査で指摘を受ける論点になります。未払いが続くのであれば、翌期の期首に実態に合った金額へ改定し、未払分の取り扱いを整理しておく対応が現実的です。なお、役員報酬を0円にすると社会保険の被保険者資格を失う場合があるため、健康保険をどうするかもあわせて考える必要があります。
法人化にあたって発生する公的な実費
個人事業主から合同会社へ法人化する際は、役員報酬の設計と並行して、設立時に必要となる公的な実費も見ておきます。合同会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の額に1000分の7を乗じた額で、これが6万円に満たないときは申請件数1件につき6万円です国税庁 No.7191 登録免許税の税額表。株式会社の設立登記が同様の計算で下限15万円とされているのと比べると、合同会社の負担は軽くなります。
このほか、定款の作成・保管や印鑑の作成などにも支出が生じます。設立時点の支出だけでなく、法人になった後の税務申告・社会保険の事務も継続的に発生するため、法人化のタイミングは所得水準と事務負担の両面から判断することになります。
関連コラム法人設立時にかかるお金とは?株式会社と合同会社の費用を徹底解説▸
同族会社としての留意点
一人社長の合同会社は、ほぼ例外なく法人税法上の同族会社に該当します。同族会社では、役員報酬をはじめとする会社と社長個人との取引が、第三者間の取引と同じ条件かどうかを厳しく見られます。役員報酬が職務の内容や会社の収益状況に照らして不相当に高額と判断された部分は、損金に算入できません。
また、特定同族会社に当たる場合は、留保金課税の対象となる可能性もあります。役員報酬を低く抑えて法人に利益を残す設計を取る際は、この点も判断材料に加えてください。役員報酬の水準、賞与の有無、退職金の準備までを一体で設計するには、自社の数字に基づいた検討が欠かせません。判断に迷う場面では、まずは税理士にご相談ください。
関連コラム特定同族会社と同族会社との違いとは?判定基準や税金対策を解説▸
まとめ
合同会社で毎月同額の役員報酬を支給する場合、その金額を税務署へ届け出る手続はありません。届出が必要になるのは、役員賞与を支給するために事前確定届出給与の定めをしたときで、期限は株主総会等の決議日から1か月を経過する日と会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日です。
一方で、法人設立届出書は設立の日以後2か月以内、給与支払事務所等の開設届出書は開設の事実があった日から1か月以内と、役員報酬の支払いに付随する届出には別の期限があります。金額については、法人と個人を合算した負担、社会保険の保障水準、設立第1期の3か月ルールを並べて検討することになります。自社の数字に落とし込んだ判断が必要な場面では、まずは税理士にご相談ください。
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参考文献
- 国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
- 国税庁 C1-23 事前確定届出給与に関する届出
- 国税庁 No.5200 役員の範囲
- 東京国税局 別紙 合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて
- 国税庁 No.5100 新設法人の届出書類
- 国税庁 C1-4 内国普通法人等の設立の届出
- 国税庁 A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 国税庁 A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
- 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
合同会社の役員報酬のよくある質問まとめ
Q. 合同会社で役員報酬を決めたら税務署に届出は必要ですか。
A. 毎月同額を支給する定期同額給与であれば、税務署への事前の届出は不要です。届出が必要になるのは、役員賞与を事前確定届出給与として支給する場合などです。ただし、給与を支払う以上、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の提出は別途必要になります。
Q. 事前確定届出給与に関する届出書の提出期限はいつですか。
A. 原則として、株主総会等の決議をした日(その日が職務の執行を開始する日の後であればその開始の日)から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のうち、いずれか早い日です。新設法人が設立時に開始する職務について定めをした場合は、設立の日以後2か月を経過する日となります。
Q. 合同会社の業務執行社員は法人税法上の役員に当たりますか。
A. 法人税法上の役員には、使用人以外の者でその法人の経営に従事しているものが含まれます。業務執行社員は会社の業務を執行する立場であるため役員に該当し、その報酬には定期同額給与などの損金算入ルールが適用されます。
Q. 役員報酬はいつまでに決める必要がありますか。
A. 定期同額給与として認められる改定は、原則としてその事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされるものに限られます。設立第1期は設立の日が会計期間開始の日となるため、設立から3か月以内に決定することになります。
Q. 役員報酬を月5万円にしても問題ありませんか。
A. 税法上、役員報酬の金額に下限の定めはないため、少額に設定すること自体は可能です。令和8年分の月額表の甲欄では、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が105,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となります。ただし社会保険の標準報酬月額が下がり、将来の給付水準に影響する点もあわせて検討してください。
Q. 資金繰りが苦しく役員報酬を払えない場合はどうすればよいですか。
A. 期首から0円と決めるか、期中に減額するかの選択になります。期中の減額は、業績の著しい悪化など一定の事由がなければ損金不算入となるおそれがあります。決議したまま支払わず未払金を積み上げる運用は税務調査で論点になりやすいため、翌期の期首に実態に合った金額へ改定する対応が現実的です。


