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相続手続きの期限一覧|死亡後にやること全体像を税理士が解説

目次
  1. 相続手続きの期限の全体像
  2. 期限別の手続き一覧
  3. 期限の起算日
  4. 7日以内・14日以内の届出
  5. 7日以内の死亡届
  6. 14日以内の年金と健康保険の手続き
  7. 戸籍収集の開始時期
  8. 3ヶ月以内の相続放棄と4ヶ月以内の準確定申告
  9. 3ヶ月以内の相続放棄・限定承認
  10. 3ヶ月の期間伸長
  11. 4ヶ月以内の準確定申告
  12. 10ヶ月以内の相続税申告
  13. 申告期限と提出先
  14. 遺産分割の目標時期
  15. 未分割で申告期限を迎えた場合の取扱い
  16. 納税資金と延納の申請期限
  17. 1年以降の期限と相続登記の義務化
  18. 1年以内の遺留分侵害額請求
  19. 3年以内の相続登記の申請
  20. 譲渡の特例の期限
  21. まとめ
  22. 参考文献
  23. 相続手続きの期限のよくある質問まとめ

ご家族を亡くされた直後は、悲しみの中で慣れない手続きに追われることになります。相続手続きには、7日以内の死亡届から3年以内の相続登記まで、法律で定められた期限が段階的に設定されています。何をいつまでに行えばよいのかが分からないまま時間が過ぎてしまい、相続放棄ができなくなったり、相続税の特例が使えなくなったりするケースは実務でも少なくありません。

「役所から届いた書類が山積みで、どれが急ぎなのか判断がつかない」と感じている方も多いはずです。この記事では、死亡後の手続きを期限ごとの時系列で整理し、それぞれの提出先・必要な準備・期限を過ぎた場合のリスクをまとめました。あわせて、相続税の申告期限である10ヶ月から逆算したとき、遺産分割をいつまでに固めるべきかという実務のスケジュール感もお伝えします。

期限のある手続きは、起算日がそれぞれ微妙に異なります。まずは全体像をつかんだうえで、ご自身のケースで急ぐべきものから順に着手していきましょう。

相続手続きの期限の全体像

相続手続きの期限は、大きく分けて「死亡直後の届出」「相続するかどうかの判断」「税務申告」「権利の主張と名義変更」の4つの層に分かれます。最初の2週間は市区町村の窓口での届出が中心で、3ヶ月を過ぎると相続を承認したものとして扱われ、10ヶ月で相続税の申告と納税を終える必要があります。

期限別の手続き一覧

まずは期限ごとに主な手続きを一覧にしました。すべての方に全部が必要になるわけではありませんが、ご自身に当てはまるものがないかを確認する目安としてご覧ください。

期限 主な手続き
7日以内 死亡届の提出(市区町村役場)
10日以内 厚生年金の受給権者死亡届
14日以内 国民年金の受給権者死亡届、世帯主変更届、国民健康保険の資格喪失の届出
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
4ヶ月以内 準確定申告(被相続人の死亡当時の納税地の税務署)
10ヶ月以内 相続税の申告と納税、延納・物納の申請
1年以内 遺留分侵害額請求
3年以内 相続登記の申請、相続した空き家の特例による売却
約3年10ヶ月以内 取得費加算の特例による相続財産の売却

期限の起算日

期限を数えるときに間違えやすいのが起算日です。死亡届は「死亡の事実を知った日」から、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、相続税の申告は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日」から数えます。多くのケースでは死亡日が起算日になりますが、疎遠だった親族の相続では、亡くなったことを知った日が数ヶ月後になることもあります。

相続税の申告期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

なお、相続そのものの基本的なルール、つまり誰が相続人になり、遺産をどう分けるのかという枠組みは民法に定められています。相続人の範囲や法定相続分、遺産分割協議書の作り方といった全体像を先に押さえておくと、期限のある手続きも進めやすくなります。政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】

関連コラム相続の相談は誰にすべきか|悩み別の専門家の選び方と公的窓口▸

7日以内・14日以内の届出

亡くなった直後の2週間は、市区町村役場と年金事務所での届出が中心になります。この時期の手続きは葬儀と重なるため、ご家族だけで抱え込まず、葬儀社や役所の窓口の案内を活用しながら進めるのが現実的です。

7日以内の死亡届

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内が期限です。届書には医師の診断書または検案書を添付します。e-Gov法令検索 戸籍法第86条

提出先は、亡くなった方の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場です。実務では葬儀社が代行して提出することが多く、死亡届の受理と同時に火葬許可証が交付されます。この段階で死亡届のコピーを手元に残しておくと、後の各種手続きで死亡日を確認する際に役立ちます。

14日以内の年金と健康保険の手続き

年金を受給していた方が亡くなった場合、受給を停止する届出が必要です。期限は年金の種類によって異なり、老齢基礎年金などの国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内と定められています。e-Gov法令検索 国民年金法施行規則第24条e-Gov法令検索 厚生年金保険法第98条

届出が遅れて年金を受け取り続けてしまうと、後日まとめて返還を求められます。逆に、亡くなった月分までの年金で未受給のものは未支給年金として請求できますので、停止と請求は同時に進めておくと安心です。

また、世帯主が亡くなって世帯構成に変更があったときは、変更があった日から14日以内に世帯主変更届を市区町村長に提出します。e-Gov法令検索 住民基本台帳法第25条国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、あわせて市区町村の窓口で資格喪失の届出を行います。介護保険の資格喪失や公共料金の名義変更も、この時期にまとめて済ませておくと後が楽になります。

戸籍収集の開始時期

期限の定めはありませんが、戸籍謄本の収集はできるだけ早く始めることを強くおすすめします。相続手続きのほぼすべてで、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍が必要になるためです。本籍地が何度も変わっている方の場合、収集だけで1〜2ヶ月かかることも珍しくありません。

戸籍が揃わないと相続人が確定せず、遺産分割協議も相続税の申告も前に進みません。実務では、この戸籍集めの遅れがそのまま10ヶ月の申告期限を圧迫する最大の原因になっています。現在は本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できる制度が利用でき、以前より負担は軽くなっています。

関連コラム相続の戸籍謄本集めが楽になる広域交付とは|まとめて取得する方法と注意点▸

あわせて「死亡届の提出期限は7日以内|提出先・届出人・必要書類を解説」もご覧ください。

3ヶ月以内の相続放棄と4ヶ月以内の準確定申告

ここからは、期限を過ぎると取り返しがつかなくなる手続きが続きます。特に3ヶ月の期限は、借金を引き継ぐかどうかという重大な判断に関わるため、最優先で検討すべきものです。

3ヶ月以内の相続放棄・限定承認

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ばなければなりません。この3ヶ月の期間は熟慮期間と呼ばれ、何もしないまま経過すると単純承認したものとして扱われ、プラスの財産も借金もすべて引き継ぐことになります。e-Gov法令検索 民法第915条

3つの選択肢は次のように整理できます。

選択肢 内容と手続き
単純承認 すべての財産と負債を引き継ぐ。限定承認や相続放棄を行わなかったときは単純承認したとみなされ、特段の手続きは不要
限定承認 相続によって取得した資産の限度で負債を引き継ぐ。相続人全員で家庭裁判所に申述する
相続放棄 被相続人の財産を一切相続しない。放棄する相続人が単独で家庭裁判所に申述する

相続放棄は各相続人が単独で申述できますが、限定承認は相続人全員が足並みを揃える必要があるため、実務では利用件数が多くありません。借金の額が分からず判断に迷う場合の選択肢として押さえておくとよいでしょう。

3ヶ月の期間伸長

財産の全容がつかめず3ヶ月では判断できないというケースもあります。その場合、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において熟慮期間を伸長することができます。ただし伸長の申立て自体を3ヶ月以内に行う必要があるため、遠方の不動産が多い、事業を営んでいた、といった事情がある方は早めに動いてください。

相続人は、承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができます。金融機関への残高証明書の請求や、市区町村での名寄帳の取得を通じて、まずは財産と負債の全体像を把握することが先決です。

4ヶ月以内の準確定申告

亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合、または給与以外に一定の所得があった場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の1月1日から死亡日までの所得について準確定申告を行います。提出先は被相続人の死亡当時の納税地の税務署長です。国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

相続人が2人以上いるときは、連署により準確定申告書を提出するか、各人が別々に提出することもできます。別々に提出する場合は、申告した内容を他の相続人に通知しなければなりません。提出時には準確定申告書の付表に、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを記載します。

見落としやすいのが、前年分の確定申告期限までに申告しないまま翌年に亡くなったケースです。この場合は前年分と当年分の両方について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内が期限になります。1月から3月に亡くなった方の相続では特に注意が必要です。

関連コラム準確定申告の期限と必要書類やり方を税理士が解説▸

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相続放棄を検討している場合、遺品整理に着手する時期にも注意が必要です。次の記事もあわせてご確認ください。

関連コラム遺品整理はいつから?開始時期の目安と相続の期限▸

10ヶ月以内の相続税申告

相続手続きの中で最も準備に時間がかかるのが相続税の申告です。財産の評価、相続人全員の合意、納税資金の確保という3つを10ヶ月のうちに終える必要があり、逆算したスケジュール管理が欠かせません。

申告期限と提出先

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではない点に気をつけてください。国税庁 B1-2 相続税の申告手続

たとえば2026年3月10日に亡くなった場合、申告期限は次のようになります。

2026年3月10日(相続開始) + 10ヶ月 = 2027年1月10日(相続税の申告期限)

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。納税も申告と同じ期限までに済ませる必要があります。

関連コラム相続税申告はいつまで?10ヶ月の期限を過ぎたらどうなるか解説▸

遺産分割の目標時期

ここが専門家として最もお伝えしたい点です。10ヶ月という期限は「申告書を提出し、納税まで終える期限」であって、「遺産分割を終える期限」ではありません。申告書の作成には財産評価の確定後もひと通りの作業時間が必要で、納税資金として不動産を売却したり、金融機関から借り入れたりする場合はさらに時間がかかります。

そのため実務では、相続開始から8ヶ月目までに遺産分割協議をまとめることを目標にしています。

相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月) − 2ヶ月(申告書の作成・納税資金の準備) = 遺産分割を固める目標時期(相続開始から8ヶ月目)

この8ヶ月から逆算すると、戸籍収集と財産調査は4ヶ月目までに、財産目録の作成と評価額の概算は6ヶ月目までに終えておきたいところです。相続人が多い場合や、疎遠な相続人がいる場合は、さらに前倒しで動く必要があります。

未分割で申告期限を迎えた場合の取扱い

協議がまとまらないまま申告期限が来ても、分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。この場合は民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税を計算し、申告と納税を行います。国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

未分割申告で最も痛いのは、税額を大きく下げる特例が使えないことです。

区分 取扱い
申告期限までに分割済み 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、配偶者の税額の軽減の特例を適用できる
申告期限までに未分割 上記の特例を適用できない申告になり、いったん高い税額を納める必要がある
申告期限後に分割成立 修正申告または更正の請求で特例を適用できる。更正の請求は分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内

特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。そのため、申告期限までに遺産分割ができない見込みのときは、申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添えて提出しておくことが欠かせません。この添付を忘れると、後から分割が成立しても特例を使えなくなってしまいます。

納税資金と延納の申請期限

相続財産の大半が不動産で現金が乏しい場合、10ヶ月以内に一括で納税できないことがあります。その際は年賦による分割払いである延納を検討します。要件は、相続税額が10万円を超えること、金銭で納付することを困難とする事由がありその納付を困難とする金額の範囲内であること、延納税額および利子税の額に相当する担保を提供することの3つです。ただし延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は不要です。国税庁 No.4211 相続税の延納

注意したいのは、延納申請書と担保提供関係書類を相続税の納期限または納付すべき日までに税務署長に提出しなければならない点です。期限内申告の場合は申告期限がそのまま延納の申請期限になります。納税資金が足りないと分かった時点で、申告と並行して準備を進める必要があります。

1年以降の期限と相続登記の義務化

10ヶ月を過ぎても手続きが終わるわけではありません。遺言の内容に納得できない場合の権利主張や、不動産の名義変更、売却に関する特例には、それぞれ別の期限が設けられています。

1年以内の遺留分侵害額請求

特定の相続人だけに全財産を渡す遺言があった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。この取り分を金銭で請求するのが遺留分侵害額請求です。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。e-Gov法令検索 民法第1048条

1年という期間は、遺言の内容を知ってから弁護士に相談し、金額を計算して請求するには決して長くありません。遺言の存在を知った時点で、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

3年以内の相続登記の申請

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)

見落とされがちですが、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間はあるものの義務化の対象となります。何十年も前に亡くなった祖父母名義のままになっている土地がある方は、この機会に確認しておく必要があります。

相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどは、正当な理由に当たるとされています。期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合に、申請義務を履行するための簡易な仕組みも用意されています。

関連コラム相続人申告登記とは|デメリットと相続登記との違いを解説▸

譲渡の特例の期限

相続した不動産を売却する予定がある方は、税負担を軽くする2つの特例の期限も押さえておいてください。どちらも期限を1日でも過ぎると適用できません。

特例 譲渡の期限
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで

空き家の特例は譲渡所得から最高3,000万円を控除できるものですが、令和6年1月1日以後に行う譲渡で、被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

取得費加算の特例は、支払った相続税のうち一定額を売却時の取得費に加算できる制度です。期限を相続開始日から数えると、おおむね次のようになります。国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月) + 3年 = 取得費加算の特例が使える譲渡の期限(相続開始から約3年10ヶ月)

まとめ

相続手続きの期限は、7日以内の死亡届に始まり、14日以内の年金・健康保険の届出、3ヶ月以内の相続放棄、4ヶ月以内の準確定申告、10ヶ月以内の相続税の申告と納税、1年以内の遺留分侵害額請求、3年以内の相続登記へと続きます。それぞれ起算日も提出先も異なるため、ご自身のケースで必要なものを早い段階で洗い出しておくことが大切です。

特に重要なのは、10ヶ月の申告期限から逆算して、8ヶ月目までに遺産分割を固めることです。未分割のまま申告期限を迎えると、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例が使えず、本来より重い税負担をいったん背負うことになります。そのためには、4ヶ月目までに戸籍収集と財産調査を、6ヶ月目までに財産評価の概算を終える段取りが必要です。

3ヶ月の熟慮期間や1年の遺留分の時効のように、過ぎてしまうと権利そのものが消滅する期限もあります。ご家族を亡くされた直後に、これらをすべてご自身で管理するのは大きな負担です。判断に迷うところが出てきたときは、期限が迫る前に専門家の力を借りてください。

相続財産の内容やご家族の状況によって、優先すべき手続きも取るべきスケジュールも変わります。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

相続手続きの期限のよくある質問まとめ

Q. 相続手続きで最も早い期限は何ですか。

A. 死亡届です。届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に、本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内が期限です。

Q. 相続放棄の3ヶ月はいつから数えますか。

A. 自己のために相続の開始があったことを知った時から数えます。多くの場合は亡くなったことを知った日が起算日です。判断がつかないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所で期間を伸長することができます。

Q. 遺産分割が終わらないと相続税の申告期限は延びますか。

A. 延びません。分割されていない場合は、民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして計算し、10ヶ月以内に申告と納税を行います。申告期限後3年以内の分割見込書を添えておけば、分割成立後に特例を適用できます。

Q. 準確定申告は誰でも必要ですか。

A. 全員に必要なわけではありません。亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合など、確定申告が必要だったケースで行います。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内で、提出先は被相続人の死亡当時の納税地の税務署長です。

Q. 相続登記をしないとどうなりますか。

A. 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、所有権の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。令和6年4月1日より前に開始した相続も、3年の猶予期間を経て対象になります。

Q. 相続税を一括で払えないときはどうすればよいですか。

A. 年賦で分割納付する延納の制度があります。相続税額が10万円を超えること、金銭で納付することを困難とする事由があること、担保を提供することが要件です。延納申請書と担保提供関係書類は、相続税の納期限または納付すべき日までに提出する必要があります。

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