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子がいても区長申立てになる理由|親族申立てとの違いと手続き

2026-08-11
目次

親が認知症になり、預貯金が凍結されて動かせなくなったとき、「区長申し立て」という言葉を耳にした方は多いのではないでしょうか。インターネットで調べていくうちに、「子供が区長申し立てを行うにはどうすればよいのか」と考えてしまう方もいらっしゃいます。しかし結論からお伝えすると、子が区長申立てを行うことはできません。区長申立ての申立人はあくまで区長(市区町村長)であり、子は自分自身の権利として、親族の立場で家庭裁判所に申し立てる側だからです。

とはいえ、「子どもがいるのに区が申し立てることなどあるのか」という疑問も当然わいてくるはずです。実際には、子がいるご家庭でも市区町村長が申し立てるケースは少なくありません。この記事では、子がいる場合に誰が申し立てるのが原則なのか、それでも区長申立てになるのはどのような場面か、そして子が自分で申し立てる場合の費用・書類・期間の目安までを、相続税申告と生前対策を専門とする立場から整理してお伝えします。

区長申立てと親族申立ての違い

「区長申立て」とは、成年後見制度における市区町村長申立ての通称です。東京都の特別区では区長が申立人になるため、この呼び方が定着しました。市町村長は、65歳以上の方について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときに、後見開始などの審判を家庭裁判所に請求することができます。e-Gov法令検索 老人福祉法第32条

ここで押さえておきたいのは、この規定が市町村長という行政の長に与えられた権限だという点です。子が役所に相談して「区長申立てをしてください」と依頼することはできますが、申立ての主体になるのは区長であり、子が代わりに区長名義で申し立てるという仕組みは存在しません。つまり「子供が区長申し立てを行う」という言い方は、制度上は成り立たない表現なのです。

子が申立人になる原則

親の判断能力が失われている場合、家庭裁判所に後見開始の審判を請求できるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・検察官などです。e-Gov法令検索 民法第7条子は一親等の直系血族ですから、当然この四親等内の親族に含まれます。したがって、子がいるご家庭では、子自身が申立人となって手続きを進めるのが原則的な姿です。

兄弟姉妹・孫・甥姪・いとこなども四親等内に収まりますので、申立てができる親族の範囲は思いのほか広く取られています。逆にいえば、これだけ広い範囲に申立権者がいるにもかかわらず誰も申し立てられない状況になって初めて、市区町村長の出番が検討されることになります。両者の違いを整理すると次のとおりです。

親族申立て 市区町村長申立て
申立人は子などの四親等内の親族本人 申立人は区長・市長・町村長
書類の収集や費用の立替えは申立人が行う 書類の収集や費用の負担は自治体側で行われる
後見人候補者を申立書に記載できる 候補者は自治体の判断に委ねられることが多い
親族が協力できる状況で選ばれる 親族の協力が期待できない状況で選ばれる

申立人の内訳に見る子と市区町村長の割合

実際の統計を見ると、この構図がよくわかります。令和7年1月から12月までの成年後見関係事件では、申立人は本人が最も多く全体の約24.8%、次いで市区町村長が約23.7%、本人の子が約18.5%という順でした。裁判所 成年後見関係事件の概況市区町村長が申し立てた件数は10,139件にのぼり、子が申し立てた7,929件を上回っています。

この数字は、子がいても市区町村長が申し立てる事例が現実に相当数あることを物語っています。同じ期間の申立件数の合計は43,159件で、前年より約3.2%増えました。開始原因としては認知症が最も多く約61.3%を占めており、高齢の親を支える場面で制度が使われている実態がうかがえます。

関連コラム親が認知症かも?法定後見制度とは?申立て手続きと任意後見との違いを解説

子がいても区長申立てになるケース

法律は、市町村長が申し立てられる場面を「その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」と定めています。子がいるという事実だけで自動的に除外されるわけではなく、子がいても実際には親族による申立てが期待できないと判断されれば、市区町村長申立ての対象になり得ます。ここからは、当事務所がご相談を受けるなかで実際に多いと感じる場面を挙げていきます。

子が遠方または音信不通の場合

子が海外赴任中である、あるいは何十年も連絡を取っていないという事例は珍しくありません。親が施設に入所した際にケアマネジャーが子に連絡を試みても返答が得られない、という形で表面化することがあります。こうした場合、地域包括支援センターなどが関与しながら、市区町村長申立てが検討される流れになります。

ここで注意したいのは、音信不通であっても子は相続人であり続けるという点です。後見が始まって親の財産管理が整っても、将来の相続手続きでは結局その子の関与が必要になります。連絡が取れない親族がいるご家庭ほど、早い段階で所在を確認しておくことをおすすめします。

虐待や利益相反が疑われる場合

同居している子が親の年金や預貯金を生活費として費消している、必要な介護サービスを受けさせていない、といった事情が確認されると、その子に申立てを任せることは適切ではありません。親の財産を守るという制度の目的からすれば、むしろ子から独立した第三者が後見人になる必要があるからです。このような場面では、行政が保護的な観点から市区町村長申立てに踏み切ります。

また、直接的な虐待がなくとも、子と親の利益が対立する構造があると同じ問題が生じます。たとえば、親の自宅を子名義に変えたい、親のお金で子の事業の借入を返したいといった希望がある場合、その子が後見人になれば親の利益を損なうおそれがあります。申立てそのものを子に委ねられないと判断される典型例です。

子自身が高齢や病気で申立てが困難な場合

親が90歳を超え、子も70歳前後という「老老介護」のご家庭では、子自身に持病があったり、判断能力の低下が始まっていたりすることがあります。後見開始の申立てには、戸籍謄本や住民票の取得、財産目録や収支の資料の作成など、相応の事務作業が伴います。申立てを行う体力と事務処理能力がないと見込まれる場合には、市区町村長申立てが現実的な選択肢になります。

子に知的障害や精神障害がある場合も同様です。制度上は申立権を持っていても、実際に書類をそろえて家庭裁判所とやり取りをすることが難しければ、支援機関が行政につなぎ、区長申立てで進めることになります。

兄弟姉妹の間で申立人が決まらない場合

子が複数いるご家庭で、「誰が申立人になるのか」でまとまらないまま時間だけが過ぎてしまうことがあります。長男が申し立てようとすると次男が反対する、あるいは全員が費用と手間を負担したくないと考えて誰も動かない、といったパターンです。介護施設への入所契約や医療費の支払いが滞るなど生活面に支障が出はじめると、施設や行政の側から市区町村長申立てが打診されます。

ただし、区長申立てになれば家族の希望が通りやすくなるわけではありません。むしろ後見人の人選に家族の意向が反映されにくくなる点は理解しておく必要があります。兄弟間で調整がつくのであれば、親族申立てを選ぶほうが結果的に納得感の高い形になることが多いというのが実務での実感です。

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子が申し立てる場合の流れと期間

子が自分で申し立てる場合、まず本人の住所地を管轄する家庭裁判所を確認するところから始まります。次に主治医に診断書と本人情報シートの作成を依頼し、戸籍や住民票、財産関係の資料を集めて申立書を作成します。書類がそろったら家庭裁判所に提出し、その後は参与員による説明の聴取や、家庭裁判所調査官による本人との面談が行われます。

気になるのが期間ですが、裁判所は申立てから審判までおおむね1か月から2か月程度という目安を示しています。裁判所 成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ統計でも、令和7年に終局した事件のうち約71.1%が2か月以内に、約93.8%が4か月以内に終わっています。ただし鑑定を行う場合は、その実施期間が上乗せされます。

なお、申立書を提出した後は家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。「思っていた後見人候補が選ばれそうにないからやめる」ということは原則できませんので、申立ての前に家族間で方針をそろえておくことが大切です。

費用の内訳と負担者

申立て時にかかる実費

後見開始の申立てに必要な費用は、申立手数料が収入印紙800円分、登記手数料が収入印紙2600円分です。裁判所 後見開始これに連絡用の郵便料が加わりますが、金額は裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所で確認する必要があります。印紙代だけを見れば次のとおりです。

申立手数料800円 + 登記手数料2600円 = 3400円

このほかに、診断書の作成料、戸籍謄本や住民票の取得費用、法務局で取得する登記されていないことの証明書の手数料などがかかります。これらは申立人である子がいったん立て替えて支払うのが通常です。区長申立てであれば自治体側が負担しますので、この点は親族申立てとの実務的な違いといえます。

鑑定費用と後見人の報酬

本人の判断能力について家庭裁判所が必要と判断した場合には、医師による鑑定が行われ、その費用は申立人が納めることになります。もっとも、鑑定が実施された事件は令和7年の終局事件のうち約3.4%にとどまっています。費用も5万円以下が約43.7%、10万円以下までを含めると約85.8%を占めており、鑑定を行う場合の見通しは次のようになります。

収入印紙3400円 + 鑑定費用10万円 = 103400円

後見が始まった後は、後見人への報酬が発生します。報酬を与えるかどうかとその金額は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。つまり申立て時の実費は子の負担でも、その後の継続的な報酬は親の財産から出る、という整理になります。

関連コラム認知症で成年後見人を立てる費用は誰が負担?申立てから報酬まで解説

必要書類の準備

子が申立人になる場合、集める書類は多岐にわたります。裁判所が標準的な添付書類として挙げているものは、次のとおりです。取得に日数がかかるものもありますので、着手の順番を考えて動くと効率的です。

  • 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票(いずれも発行から3か月以内のもの)
  • 成年後見人候補者の住民票または戸籍附票
  • 本人の診断書と本人情報シート写し
  • 介護保険認定書や各種手帳の写しなど、本人の健康状態に関する資料
  • 登記されていないことの証明書(東京法務局後見登録課または各法務局・地方法務局の本局で発行)
  • 預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書、ローン契約書写しなど財産に関する資料
  • 年金額決定通知書、施設利用料や入院費の資料など収支に関する資料

このなかで最も時間がかかりやすいのが診断書と本人情報シートです。本人情報シートは福祉関係者に作成を依頼する書類で、日頃の生活状況を裁判所に伝える役割を持ちます。主治医への依頼と並行して、担当のケアマネジャーに早めに相談しておくと手続きが滞りません。

成年後見人に選ばれる人

「自分が親の後見人になれるはずだ」と考えて申し立てたものの、専門職が選任されて驚かれる方がいらっしゃいます。申立書に候補者として記載した方が必ず選任されるわけではなく、事案に応じて弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれたり、複数の後見人が選ばれたりすることがあります。希望した人が選ばれなかったという理由では不服申立てはできません。

統計で見ると、この傾向は数字にはっきり表れています。

親族が選任された割合 約16.4%
親族以外が選任された割合 約83.6%
選任された親族のうち子が占める割合 約52.0%
申立書に親族を候補者として
記載していた事件の割合
約19.7%

親族が選任される割合は約16.4%にとどまる一方、そもそも申立書に親族の候補者を書いている事件が約19.7%しかない点にも注目したいところです。はじめから専門職に任せる前提で申し立てているご家庭が多いことがわかります。なお、選任された親族の内訳では子が約52.0%と過半を占めており、親族が後見人になる場合の中心は子であるといえます。

関連コラム家族は成年後見人になれる?弁護士が選ばれる財産額の基準を解説

兄弟間で意見が割れる場合の進め方

子が複数いるご家庭では、申立てをめぐって意見が分かれることがよくあります。「親の預金を勝手に使われるのではないか」という不信感が背景にあるケースや、「後見人がつくと自由に贈与ができなくなる」という懸念から反対が出るケースなどです。家庭裁判所から親族に対して、後見人等の候補者を伝えたうえで意向照会が行われる場合もありますので、兄弟の考えは早い段階で共有しておくほうが安全です。

とりわけ重く受け止めていただきたいのが、いったん後見が開始されると、申立てのきっかけとなった預貯金の解約や遺産分割などが解決した後も、本人の判断能力が回復するか本人が亡くなるまで手続きが続くという点です。家族の意思や本人の希望でやめることはできません。一時的な問題解決のためだけに使う制度ではないと理解したうえで、兄弟全員で判断することが望まれます。

意見がまとまらないまま放置すると、結果として市区町村長申立てに移行し、家族が関与しないところで後見人が決まっていくことになりかねません。反対する兄弟がいる場合こそ、第三者である専門家を交えて話し合いの場を設けることをおすすめします。

相続・遺産分割への影響と生前対策

判断能力を失った相続人がいる場合の遺産分割

相続税申告を専門とする立場から特に強調したいのが、遺産分割との関係です。相続が起きたとき、相続人の一人が認知症などで判断能力を失っていると、その方は遺産分割協議に参加できません。協議は相続人全員の合意が要件ですから、後見人を選任しない限り、遺産分割が一歩も進まなくなります。

統計上も、申立ての主な動機として相続手続が10,909件、割合にして約25.6%を占めています。最も多い動機は預貯金等の管理・解約で約93.4%、次いで身上保護が約74.2%ですが、相続をきっかけに後見制度にたどり着くご家庭が4件に1件の割合であるということです。しかも相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。国税庁 No.4205 相続税の申告と納税後見開始までに1か月から2か月を要することを踏まえると、時間的な余裕は決して大きくありません。

さらに注意が必要なのは、親の後見人になった子が同じ相続の相続人でもある場合です。この状況では子と親の利益が対立しますので、その遺産分割については別に特別代理人を選任してもらう必要があります。後見人になれば手続きが早く進む、というわけではないことを押さえておいてください。

認知症になる前に検討する任意後見と家族信託

ここまで見てきた不自由さの多くは、判断能力が失われた後だからこそ生じるものです。裏を返せば、親がお元気なうちに手を打っておけば、区長申立てを心配する場面そのものを減らせます。代表的な選択肢が、あらかじめ本人が信頼できる人と契約を結んでおく任意後見と、財産の管理と承継を家族に託す家族信託です。

任意後見は、本人の判断能力が不十分になったときに、あらかじめ結んでおいた契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。誰に任せるかを本人自身が決められる点が、法定後見との最大の違いです。家族信託であれば、収益不動産の管理や組換えなど、財産の積極的な活用にも道が残ります。

どちらが適しているかは、ご家族の構成や財産の中身によって変わります。自宅と預貯金が中心なのか、収益物件や自社株があるのか、相続人が何人いて意見が割れやすいのかによって、選ぶべき対策は異なります。認知症の診断が出てからでは選べる手段が一気に狭まるため、親が70代のうちから検討を始めておくと安心です。

関連コラム成年後見のデメリットと家族信託の違いを比較解説

まとめ

「子供が区長申し立てを行うケース」という言い方は、制度としては成り立ちません。区長申立ての申立人は市区町村長であり、子は四親等内の親族として、自分の名前で家庭裁判所に申し立てる立場だからです。まずはこの役割の違いを整理することが、手続きの第一歩になります。

そのうえで、子がいても区長申立てになる場面は現実に存在します。子が遠方や音信不通である、虐待や利益相反が疑われる、子自身が高齢や病気で申立てが難しい、兄弟間で申立人が決まらない、といった事情があるときです。統計でも市区町村長による申立ては10,139件と、子による7,929件を上回っています。

子が自分で申し立てる場合は、印紙代3400円と郵便料に加えて診断書料などの実費がかかり、審判までの期間はおおむね1か月から2か月です。ただし親族が後見人に選ばれる割合は約16.4%にとどまり、いったん始まれば本人が亡くなるまで続きます。だからこそ、判断能力があるうちに任意後見や家族信託を検討しておく意味は大きいといえます。個別の事情によって最適な進め方は変わりますので、具体的なケースは税理士・専門家へのご相談をおすすめします。

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参考文献

子がいる場合の区長申立てのよくある質問まとめ

Q. 子供が区長申し立てを行うことはできますか。

A. できません。区長申立ての申立人は区長(市区町村長)であり、子が代わって申し立てる仕組みはありません。子は四親等内の親族として、自分の名前で家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てることになります。

Q. 子がいるのに区長申立てになるのはどんなときですか。

A. 子が遠方や音信不通で協力が得られない場合、虐待や利益相反が疑われる場合、子自身が高齢や病気で申立てが困難な場合、兄弟間で申立人が決まらない場合などです。法律は市町村長が特に必要があると認めるときに請求できると定めています。

Q. 子が申し立てる場合の費用はいくらですか。

A. 申立手数料の収入印紙800円分と登記手数料の収入印紙2600円分で合計3400円、これに裁判所ごとに異なる郵便料が加わります。ほかに診断書料や戸籍謄本などの取得費用がかかり、鑑定が行われる場合はその費用も申立人の負担です。

Q. 申立てから後見が始まるまでどのくらいかかりますか。

A. 裁判所は申立てから審判までおおむね1か月から2か月程度としています。統計でも約71.1%が2か月以内、約93.8%が4か月以内に終局しています。鑑定を行う場合はさらに期間が必要です。

Q. 申し立てれば子が成年後見人になれますか。

A. 必ずしもなれません。申立書に候補者として記載しても、事案に応じて弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることがあります。実際に親族が選任された割合は約16.4%で、親族以外が約83.6%を占めています。

Q. 遺産分割の前に相続人が認知症になった場合はどうなりますか。

A. 判断能力を失った相続人は遺産分割協議に参加できないため、後見人を選任しなければ協議が成立しません。相続税の申告期限は10か月ですので、早めの対応が必要です。判断能力があるうちの任意後見や家族信託の検討も有効です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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