「親が認知症になったら、預金が下ろせなくなるのではないか」「実家を売って介護費用に充てたくても、親本人が契約できなければ手が出せないのではないか」。ご両親の年齢が上がるにつれて、こうした不安を抱えるご家族はとても多くいらっしゃいます。判断能力が低下してからでは打てる手が限られてしまうため、元気なうちの備えが重要になります。
その備えのひとつとして広く知られるようになったのが家族信託です。財産を持つご本人が、信頼できるご家族に財産の管理を託しておくことで、ご本人の判断能力が下がった後もご家族が財産を動かせるようにする仕組みです。ただ、名前は聞いたことがあっても「実際にどういう契約なのか」「税金はどうなるのか」まで分かる機会は多くありません。
この記事では、家族信託の基本的な仕組みから、登場人物の役割、できること・できないこと、贈与税や相続税との関係、始め方までを、相続税を専門に扱う立場からやさしく整理してご説明します。
家族信託とは
家族信託とは、財産を持つご本人が、その財産の管理や処分を信頼できるご家族に託しておく契約のことです。「信託」というと信託銀行に預ける商品を思い浮かべる方もいらっしゃいますが、家族信託は金融機関ではなくご家族が財産の管理役を引き受ける点が大きな違いです。営利目的ではなく家庭内の財産管理として行うため、民事信託と呼ばれることもあります。
家族信託の定義と法律上の位置づけ
まず押さえておきたいのは、「家族信託」という言葉は法律上の正式な用語ではないという点です。根拠となる法律は信託法で、そこでは信託とは、特定の者が一定の目的に従って財産の管理または処分などを行うべきものとすることをいう、と定められていますe-Gov法令検索 信託法第2条。
この「一定の目的」という部分が家族信託の要になります。たとえば「父の老後の生活費と介護費用をまかなうこと」といった目的を契約書に書き込み、その目的の範囲内で管理役が財産を動かしていくという構造です。目的があらかじめ決まっているからこそ、ご本人が判断できなくなった後もご家族が迷わず動けます。
なお、信託法では専らその管理役自身の利益を図る目的は除かれています。財産を託されたご家族が自分のために自由に使ってよい制度ではなく、あくまで契約で定めた目的のために管理する立場である、という点は最初に理解しておく必要があります。
委託者・受託者・受益者の役割
家族信託には三つの立場が登場します。信託法では、信託をする者を委託者、信託行為の定めに従って信託財産の管理や処分を行う義務を負う者を受託者、受益権を有する者を受益者と定義しています。典型的な家族信託では、父が委託者、長男が受託者、そして利益を受け取る受益者も父、という組み合わせが多く使われます。
| 委託者 | 財産を託す人。多くの場合は親御さんご本人で、信託契約で目的や管理のルールを決める立場です。 |
|---|---|
| 受託者 | 財産を預かって管理・処分する人。お子さまなどのご家族が務め、契約で定めた目的に沿って動く義務を負います。 |
| 受益者 | 信託財産から利益を受け取る人。生活費や施設費の給付を受ける立場で、当初は委託者ご本人とするのが一般的です。 |
委託者と受益者が同じ人であることが、家族信託のよく使われる形です。父の財産を長男が管理し、その財産から生まれるお金は父のために使う、という関係になるため、財産の実質的な持ち主は父のままです。この形にしておくと、後ほどご説明する贈与税の問題が起きにくくなります。
家族信託が注目される背景
家族信託への関心が高まっている一番の理由は、判断能力が低下した後の財産凍結への不安です。預金の引き出しや不動産の売却は、ご本人の意思表示があってはじめて成立します。ご本人が契約の内容を理解できない状態になると、金融機関や取引の相手方は手続きを進められず、事実上財産が動かせなくなってしまいます。
「まだ元気だから大丈夫」と考えているうちに、その日は突然やってきます。介護施設への入居費用を実家の売却でまかなう予定だったのに、いざその時に売れないという事態は、ご相談の現場でも珍しくありません。家族信託は、こうした事態が起きる前に管理役を決めておく事前の備えです。
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家族信託の仕組み
家族信託の全体像は、「託す方法を決める」「託した財産を分けて管理する」「不動産があれば登記する」という三つの段階で理解すると分かりやすくなります。ここでは信託法の定めに沿って、それぞれの中身を見ていきます。
信託の設定方法
信託法では、信託を行う方法として三つが定められています。一つ目は、財産を託す相手との間で信託契約を結ぶ方法です。二つ目は、遺言によって信託を行う方法です。三つ目は、自分が持つ財産を自ら一定の目的に従って管理すべき旨の意思表示を、公正証書その他の書面または電磁的記録によって行う方法で、自己信託と呼ばれます。
認知症への備えとして使われる家族信託は、ほとんどが一つ目の信託契約によるものです。親御さんとお子さまの間で契約を交わすため、親御さんが元気で契約内容を理解できるうちでなければ結べません。遺言による信託は亡くなった時点から効力が生じるため、生前の財産凍結対策にはならない点に注意が必要です。
実務では、信託契約書を公正証書で作成するケースが多くみられます。公正証書にすること自体は信託契約の成立要件ではありませんが、契約内容の証明力が高まり、金融機関での手続きも進めやすくなるためです。
信託財産の分別管理と信託口座
信託法は、受託者に対して、信託財産に属する財産と自分自身の財産や他の信託の財産とを分けて管理する義務を課しています。これを分別管理義務といいます。預かった親御さんのお金を、お子さま自身の生活口座と一緒にしてはいけない、ということです。
そのため実務では、信託財産専用の口座を用意します。金融機関によっては信託口座という専用の口座を開設できますが、対応している金融機関は限られているため、契約前に取引先の金融機関へ確認しておくことが欠かせません。口座が用意できないまま契約だけ先に結んでしまうと、財産を移せず信託が動き出さないという事態になります。
また、受託者には信託財産の状況を明らかにしておくことが求められます。生活費や医療費として引き出したお金がいくらだったのかを記録に残しておかないと、後々ほかのご家族から使い込みを疑われる原因になります。家計簿のような形で構いませんので、収支の記録を残す運用を最初から決めておくことをおすすめします。
信託不動産の登記
信託財産に実家などの不動産が含まれる場合は、信託の登記が必要になります。信託法では、登記や登録をしなければ権利の変動を第三者に対抗できない財産については、信託の登記または登録をしなければ、その財産が信託財産に属することを第三者に対抗できないと定められています。
加えて、分別管理の方法としても、登記できる財産については信託の登記を行うことが定められており、この登記をする義務は契約で免除することができません。不動産を信託する場合、登記は省略できない手続きだとお考えください。
登記をすると、その不動産の名義は形式上、受託者であるお子さまに変わります。名義が変わると聞くと贈与のように感じられるかもしれませんが、これは管理を任せるための形式的な移転であり、利益を受け取る受益者が親御さんのままであれば、実質的な所有者も親御さんのままです。この考え方が、次にご説明する税金の扱いにそのままつながります。
家族信託でできることとできないこと
家族信託は万能な制度ではありません。何を任せられて何が任せられないのかを最初に把握しておくと、ご自身の家庭に必要な備えなのかどうかを判断しやすくなります。
家族信託で任せられる財産管理
家族信託で受託者に任せられるのは、信託契約で信託財産と定めた財産についての管理・運用・処分です。具体的には次のような場面で力を発揮します。
- 親御さんの判断能力が低下した後も、受託者が信託財産である預金から生活費や施設費を支払える
- 介護費用をまかなうために、信託した実家を受託者の判断で売却できる
- 賃貸アパートを信託しておき、修繕契約や入居者との契約を受託者が進められる
- 亡くなった後に信託財産を誰に渡すかを、信託契約の中であらかじめ定めておける
特に四つ目は家族信託の特徴的な機能です。信託法では、受益者の死亡によりその受益権が消滅して他の方が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託について、その信託がされた時から三十年を経過した後に受益権を取得した受益者が死亡するまで、または受益権が消滅するまで効力を有すると定められています。二代先、三代先まで承継先を指定できる一方で、この三十年の制限があるため無期限に続けられるわけではありません。
家族信託では対応できない事柄
一方で、家族信託で対応できないこともはっきりしています。最も重要なのは、家族信託が扱うのはあくまで信託契約に入れた財産だけだという点です。契約書に書かなかった預金や不動産は、従来どおりご本人しか動かせません。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 信託財産とした預金や不動産の管理・処分 | 信託していない財産の管理・処分 |
| 受益者へ生活費や介護費用を給付すること | 介護施設の入所契約など身分に関する手続き |
| 信託財産の承継先を契約で指定すること | ご本人が行った不利益な契約の取消し |
介護施設の入所契約や医療に関する手続きといった、財産以外の生活面の支援は身上監護と呼ばれ、家族信託の役割には含まれません。ご家族が事実上対応している場面は多いものの、法律上の代理権が伴わないため、施設や病院から正式な代理人を求められることがあります。
成年後見制度との役割の違い
家族信託とよく比較されるのが成年後見制度です。裁判所の案内では、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人を選ぶことで本人を法律的に支援する制度と説明されており、判断能力の程度に応じて補助・保佐・後見の三つに分かれています裁判所 成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ。
大きな違いは、使い始めるタイミングです。家族信託は判断能力があるうちに契約を結ぶ事前の備えであるのに対し、成年後見制度は判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立てを行って利用する制度です。また、成年後見人などには弁護士や司法書士といった専門職が選任される場合があり、必ずしもご家族が選ばれるとは限りません。
さらに、後見等が開始されると、申立てのきっかけとなった事柄が解決した後も、ご本人の能力が回復するかご本人が亡くなるまで手続は続きます。一方で家族信託には身上監護の機能がないため、どちらか一方を選ぶのではなく、財産管理は家族信託、身分に関する手続きは成年後見制度と役割を分けて併用する考え方もあります。
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家族信託と税金の関係
「財産の名義を子どもに移すと贈与税がかかるのではないか」という点は、ご相談の中で必ずといってよいほど出てくる疑問です。ここが家族信託でいちばん誤解の多い部分ですので、課税のタイミングごとに整理してご説明します。
信託を設定したときの課税
結論から申し上げると、課税されるかどうかは名義ではなく誰が受益者になるかで決まります。国税庁は、新たに信託の設定を行った場合などで、適正な対価を負担することなく受益権等を取得したときは贈与税が課税されるとしています国税庁 No.4427 新たに信託の設定等を行った場合。
つまり、父が委託者となり父自身を受益者とする一般的な家族信託であれば、利益を受ける人が父のままなので、財産が移転したとはみなされず贈与税は課税されません。反対に、父が委託者で長男を最初から受益者にすると、長男が対価を払わずに受益権を得たことになり、贈与税の課税対象になります。信託を組む際に受益者を誰にするかは、税負担を左右する最重要ポイントです。
受益者の死亡時と信託終了時の課税
信託の期間中や終了時にも課税のタイミングがあります。相続税および贈与税の取扱いでは、適正な対価を負担せずに信託の受益者等となる者がある場合、信託の効力が生じた時にその権利を委託者から贈与により取得したものとみなされ、委託者の死亡に基因して信託の効力が生じた場合は遺贈として相続税が課税されるとされています。受益者等が存する信託が終了した場合も、適正な対価を負担せずに残余財産の給付を受けるべき者となったときは、贈与または遺贈により取得したものとみなされます国税庁 【第9条の2((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係】。
| 信託の効力が 生じたとき |
適正な対価を負担せず受益者等となった方に贈与税。委託者の死亡により効力が生じた場合は遺贈として相続税。 |
|---|---|
| 受益者が 亡くなったとき |
次の受益者が対価を負担せず権利を取得すれば、前の受益者からの遺贈として相続税の対象。 |
| 信託が 終了したとき |
残余財産を対価なしで受け取る方に贈与税。委託者の死亡に基因して終了した場合は遺贈として相続税。 |
また、受益者が亡くなるたびに次の受益者へ受益権が移っていく受益者連続型信託についても、最初の受益者は委託者から、次の受益者は最初の受益者から取得したものとみなされ、その後の受益者についても同様に贈与税または相続税が課税されるとされています。承継の指定ができるからといって課税が免除されるわけではない、という点はご注意ください。
家族信託に節税効果はない
ここまでの整理から分かるとおり、家族信託そのものに相続税を減らす効果はありません。財産の管理役を先に決めておくための仕組みであり、財産が承継されるタイミングで相続税や贈与税が通常どおり課税されるためです。「家族信託を組めば相続税が下がる」という説明を見かけたら、その根拠を必ず確認してください。
相続税の申告が必要になった場合、信託財産は信託受益権として評価します。国税庁は相続税・贈与税の申告に用いる様式として信託受益権の評価明細書を公表しています国税庁 B2-16 信託受益権の評価明細書。受益権が収益を受ける権利と元本を受ける権利に分かれている場合など、評価が複雑になるケースもあるため、契約を組む段階から相続税の申告まで見据えて設計しておくと安心です。
家族信託の始め方
家族信託は契約書を1枚作れば終わり、というものではありません。ご家族での話し合いから始まり、公正証書の作成、登記、口座開設まで一連の流れがあります。全体像を先に知っておくと、準備の見通しが立てやすくなります。
家族信託の手続きの流れ
- ご家族で目的を共有する。何のために信託するのか、誰が管理役を担うのかを話し合います。
- 信託する財産を決める。預金、実家、賃貸物件など、対象を具体的に特定します。
- 委託者・受託者・受益者を決める。贈与税の課税を避けるため、当初の受益者は委託者ご本人とするのが一般的です。
- 信託契約書を作成する。実務では公正証書で作成し、内容の証明力を高めます。
- 不動産があれば信託の登記を申請する。名義を受託者に移し、信託財産であることを公示します。
- 信託財産を管理する口座を開設し、対象の預金を移す。金融機関の対応状況を事前に確認しておきます。
- 受託者が管理を開始する。収支の記録を残しながら、契約の目的に沿って運用します。
この流れの中でつまずきやすいのが、四番目以降の実務です。特に金融機関の口座開設は、信託契約書の文言によっては受け付けてもらえない場合があります。契約書の作成前に金融機関の要件を確認しておくと、後戻りを防げます。
受託者を決める際の注意点
受託者は、信託が続く限り財産を管理し続ける立場です。長期にわたる役割ですので、責任感があり、ほかのご家族からも納得を得られる方を選ぶことが欠かせません。長男が受託者になったものの、ほかのごきょうだいに事前の説明がなく、後から不信感が生まれてしまう例は実際にあります。
また、信託法では信託の終了事由として、受託者が欠けた場合であって新受託者が就任しない状態が1年間継続したときが挙げられています。受託者が先に亡くなったり病気で務められなくなったりする可能性も踏まえ、次の受託者を契約書の中で決めておくことが実務上は重要です。
家族信託を検討する際の注意点
家族信託は柔軟な制度である反面、契約書の書き方ひとつで実現できることが変わります。目的の書き方が狭すぎると、いざという時に受託者が動けません。反対に広すぎると、ほかのご家族から見て何に使われたのか分かりにくくなります。
費用面も事前に把握しておきたいところです。契約書の作成を専門家に依頼する報酬のほか、公正証書の作成費用や不動産の登記費用がかかります。判断能力が低下してからでは契約自体を結べないため、時間的な余裕をもって検討を始めることが、結果として選択肢を広げます。
まとめ
家族信託とは、財産を持つご本人が信頼できるご家族に財産の管理を託しておく仕組みで、根拠となる法律は信託法です。委託者・受託者・受益者の三者が登場し、認知症などで判断能力が低下した後も、契約で定めた目的の範囲でご家族が財産を動かせるようになります。
税金の面では、課税されるかどうかは名義ではなく受益者が誰かで決まります。委託者ご本人を受益者とする一般的な形であれば設定時に贈与税は課税されませんが、受益者が亡くなったときや信託が終了したときには相続税や贈与税の対象となり、家族信託そのものに節税効果はありません。身上監護には対応できないため、成年後見制度との役割の違いも押さえたうえで検討することが大切です。
信託する財産の内容やご家族の構成によって、最適な契約の形も、その後の相続税の見通しも変わります。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
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- e-Gov法令検索 信託法第2条
- 国税庁 No.4427 新たに信託の設定等を行った場合
- 国税庁 【第9条の2((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係】
- 国税庁 B2-16 信託受益権の評価明細書
- 裁判所 成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ
家族信託のよくある質問まとめ
Q.家族信託とは何ですか。
A.財産を持つ本人が、信頼できる家族に財産の管理や処分を託しておく契約です。根拠となる法律は信託法で、契約で定めた目的の範囲内で受託者が財産を管理します。
Q.家族信託を設定すると贈与税がかかりますか。
A.委託者本人を受益者とする形であれば、利益を受ける人が変わらないため贈与税は課税されません。適正な対価を負担せずに他の人が受益権を取得した場合は贈与税の対象になります。
Q.家族信託に相続税の節税効果はありますか。
A.ありません。受益者が亡くなったときや信託が終了して残余財産を受け取るときには相続税または贈与税が課税されます。家族信託は財産管理のための仕組みです。
Q.家族信託と成年後見制度はどちらを選ぶべきですか。
A.家族信託は判断能力があるうちに結ぶ事前の備え、成年後見制度は判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てる制度です。家族信託には身上監護の機能がないため、役割を分けて併用する考え方もあります。
Q.不動産を家族信託する場合に登記は必要ですか。
A.必要です。信託法では、登記できる財産については信託の登記をしなければ信託財産であることを第三者に対抗できないとされ、この登記をする義務は免除できないと定められています。
Q.親が認知症になった後でも家族信託は始められますか。
A.信託契約は委託者本人が内容を理解して結ぶ必要があるため、判断能力が低下した後に新たに契約することはできません。判断能力があるうちの準備が前提となります。