この記事は、金地金(金の延べ棒)・ゴルフ会員権・美術品・事業用の機械などを売った個人の方や個人事業者の方に向けたものです。「確定申告で譲渡所得の内訳書を付けるように言われたが、土地建物用と総合譲渡用のどちらを使うのか分からない」「各欄に何を書けばよいのか、記載例を見ながら確認したい」と感じている方も多いはずです。
結論からお伝えすると、土地・建物や株式等以外の資産を売ったときは「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」を使い、1つの契約ごとに1枚作成して確定申告書と一緒に提出します。所得金額は「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除50万円」で計算し、所有期間が5年を超える長期譲渡所得は、その2分の1だけが他の所得と合算されます。本記事では、国税庁の様式に沿って、金地金とゴルフ会員権を売った設例の記載例と、交換の特例を受ける場合の裏面の書き方を順に解説します。
譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】とは
総合譲渡用と土地・建物用の違い
国税庁が掲載している譲渡所得の内訳書には、土地・建物用と総合譲渡用の2種類があります。総合譲渡用は、土地・建物や株式等以外の資産を譲渡した場合の譲渡所得金額の計算用として、また措置法等による特例の適用を受ける場合の計算明細書として使う様式です国税庁 申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)。
| 総合譲渡用 | 金地金、ゴルフ会員権、書画・骨とう、機械など、土地・建物や株式等以外の資産を売ったときに使う。表面と裏面の2ページ構成 |
|---|---|
| 土地・建物用 | 土地や建物を売ったときに使う。1〜4面の本体と、被相続人の居住用財産の特例用の5面がある |
検索で「4面の記載例」が見つかることがありますが、1〜4面があるのは土地・建物用です。総合譲渡用は表裏の2ページだけなので、金やゴルフ会員権の申告で土地・建物用の4面を探す必要はありません。
総合課税の譲渡所得になる資産
譲渡所得の対象となる資産には、土地や建物、株式等のほか、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、ゴルフ会員権、特許権、著作権などが含まれます国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法。このうち土地・建物と株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などと合わせて総合課税の対象になります国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)。
一方で、家具や通勤用の自動車、衣服など生活に通常必要な動産を売った所得は課税されません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは、この非課税の扱いから除かれます。また、事業用の商品などの棚卸資産や、使用可能期間が1年未満・取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます)の譲渡は、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得になります。
様式の構成
総合譲渡用の内訳書は、表面で通常の譲渡所得を計算し、裏面で買換え(交換・代替)の特例を受ける場合の計算をする作りになっています。各欄の役割は次のとおりです。
| 表面「1」 | 譲渡(売却)された資産の名称・数量、買主、契約日・引渡日、代金の受領状況、譲渡価額(①) |
|---|---|
| 表面「2」 | 購入代金などの内訳と、償却費相当額を差し引いた取得費(②) |
| 表面「3」 | 売るために支払った費用の内訳と、その合計の譲渡費用(③) |
| 表面「4」 | 短期・長期の区分ごとに、収入金額・必要経費・差引金額・特別控除額・譲渡所得金額を計算 |
| 裏面「5」 | 買換え(交換・代替)資産として取得された(される)資産と、その取得価額(④) |
| 裏面「6」 | 特定の事業用資産の買換え(交換)、固定資産の交換・収用代替の特例を受ける場合の譲渡所得金額の計算 |
記載例の前提となる設例
ここからは、次の設例で実際に記入していきます。数字は説明のために作った架空のものです。1年のうちに、長期保有の金地金と短期保有のゴルフ会員権の2つを売ったケースを想定しています。
| 売った人 | 会社員のAさん(個人) |
|---|---|
| 金地金 | 令和元年5月20日に1kgを購入(購入代金5,150,000円・購入手数料50,000円)。令和7年9月10日に買取業者へ18,500,000円で売却し、送料・手数料33,000円を負担 |
| ゴルフ会員権 | 令和4年4月15日に購入(購入代金2,000,000円・仲介手数料100,000円)。令和7年8月25日に2,900,000円で売却し、仲介手数料80,000円を負担 |
内訳書は一の契約ごとに1枚ずつ使用して記載するのが原則なので、この設例では金地金用とゴルフ会員権用の2枚を作ります。
表面の書き方と記載例
冒頭欄の記載
表面の左上にある「令和__年分」には、資産を売った年分を記入します。設例では令和7年中に売っているので「令和7年分」です。その右側に住所・氏名(フリガナ)・電話番号・職業を記入し、税理士が関与している場合は関与税理士欄に氏名と電話番号を書きます。
「1 譲渡(売却)された資産」欄
売った資産の内容と、取引の相手・日付を記入します。金地金の1枚目は次のようになります。
| 譲渡された資産の名称 | 金地金 |
|---|---|
| 種類・数量 | 地金・1kg(1本) |
| 譲渡先(買主) | 買取業者の所在地・名称 |
| 売買契約の日・引き渡した日 | 令和7年9月10日 |
| 売却理由(参考事項) | 「その他」にチェックし、理由を簡潔に記入 |
| 代金の受領状況(参考事項) | 1回目 令和7年9月10日 18,500,000円 |
| ① 譲渡価額 | 18,500,000円 |
ゴルフ会員権の2枚目は、名称を「ゴルフ会員権」とし、ゴルフ場名と口数、買主、令和7年8月25日の契約日・引渡日、①譲渡価額2,900,000円を記入します。登記や登録の手続がある資産は、「登記、登録等の日」欄にその日付も記入します。
「2 購入代金など」欄と取得費
取得費とは、一般に購入代金のことで、このほか購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。使用したり期間が経過したりすることで価値が減る資産は、減価償却費相当額を控除した金額が取得費になります。
金地金の1枚目では、購入代金と購入手数料をそれぞれの行に書き、小計を出します。金地金は使用によって減価する資産ではないので、償却費相当額は0円です。
ゴルフ会員権の2枚目も同じ形で記入します。
相続した金地金や古い美術品などで購入代金が分からない場合は、土地建物等以外の資産でも、収入金額の100分の5に相当する金額を取得費として計算することが認められています国税庁 〔法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係〕。ただし、通常は取得費がないものとされる土石等や借家権、漁業権などは除かれます。
関連コラム譲渡所得の取得費5パーセントとは?概算取得費の計算と注意点を税理士が解説▸
「3 譲渡(売却)するために支払った費用」欄
譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。売却時の仲介手数料や、買取業者へ送るための送料・手数料など、売却のために支払ったものを記入します。
設例では、金地金の1枚目に送料・手数料33,000円、ゴルフ会員権の2枚目に仲介手数料80,000円を記入し、それぞれ③譲渡費用とします。支払先の住所・氏名と支払年月日も忘れずに書いてください。
「4 譲渡所得金額の計算」欄
「4」欄では、短期・長期の区分ごとに、A収入金額(①)、B必要経費(②+③)、C差引金額(A−B)、D特別控除額、E譲渡所得金額(C−D)を計算します。「特例適用条文」欄は、特例の適用を受ける場合にその条文を記入する欄です。
まず、ゴルフ会員権(短期)の2枚目です。
次に、金地金(長期)の1枚目です。特別控除50万円はゴルフ会員権の短期譲渡所得で使い切っているため、D欄は0円になります。
なお、同じ区分(短期または長期)で2つ以上の契約がある場合は、いずれか1枚の内訳書の「4」欄の上段に、その合計額を二段書きで記載します。
短期・長期の区分と特別控除50万円
所有期間5年の判定
総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間で区分され、5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以内なら短期譲渡所得です。自分で研究して取得した特許権や、自分が著作した著作権などは、所有期間が5年以内でも長期譲渡所得になります。
土地・建物の場合は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるかどうかで長期・短期を判定します国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)。総合譲渡は実際に売った日までの期間で数えるため、土地建物と同じ感覚で判定すると区分を誤ることがあります。設例の金地金は令和元年5月20日から令和7年9月10日まで6年以上保有しているので長期、ゴルフ会員権は令和4年4月15日から令和7年8月25日まで約3年4か月なので短期です。
特別控除50万円は短期から先に差し引く
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。まず短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円に満たない場合は、その譲渡益の金額が特別控除額になります国税庁 No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)。
設例でゴルフ会員権の欄から50万円を差し引いたのは、この順序のためです。2枚の内訳書のD欄を合計して50万円を超えていないか、提出前に必ず見直してください。
長期譲渡所得は2分の1を総所得金額に算入
総所得金額を求めるときに合計するのは、短期譲渡所得の金額は全額、長期譲渡所得の金額はその2分の1に相当する金額です。内訳書の「E譲渡所得金額」は2分の1にする前の金額なので、内訳書の段階で半分にしないよう注意してください。
この6,853,500円がAさんの給与所得などと合算され、累進税率で所得税が計算されます。譲渡所得にかかる住民税の考え方は、次の記事で確認できます。
関連コラム譲渡所得の住民税は何%?長期5%・短期9%と計算方法を税理士が解説▸
確定申告書への転記
令和7年分の確定申告の手引きでは、総合課税の譲渡所得の金額は内訳書【総合譲渡用】で計算し、確定申告書と一緒に提出するものとされています国税庁 手順2 収入金額等、所得金額を計算する。転記の流れは次のとおりです。
| 短期譲渡所得の金額 | 内訳書の短期のE欄の金額を、第一表の総合譲渡(短期)の欄へ転記 |
|---|---|
| 長期譲渡所得の金額 | 内訳書の長期のE欄の金額を、第一表の総合譲渡(長期)の欄へ転記 |
| 「総合譲渡・一時」欄 | 短期の金額に、(長期の金額+一時所得の金額)×0.5を加えた金額を記入 |
| 第二表 | 「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」欄に、所得の種類を「譲渡(短期)」「譲渡(長期)」として記入 |
事業所得や不動産所得、総合課税の譲渡所得のいずれかに赤字があるときは、この計算ではなく「損益の通算の計算書」を使って計算します。
交換の特例を受ける場合の裏面の記載例
固定資産の交換の特例の概要
個人が固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、一定の要件のもとで譲渡がなかったものとする特例があります国税庁 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例。対象となる資産は土地・建物だけでなく、機械及び装置、船舶、鉱業権も含まれますe-Gov法令検索 所得税法第58条。総合譲渡用の内訳書では、裏面「6」の(2)「固定資産の交換(所法58)・収用代替(措法33)の場合」で計算します。
| 所有期間 | 交換で譲渡する資産も取得する資産も、それぞれ1年以上所有されていたもの |
|---|---|
| 資産の種類 | 互いに同じ種類の固定資産どうし(機械と機械など) |
| 用途 | 取得した資産を、譲渡した資産の交換直前の用途と同じ用途に使う |
| 時価の差 | 双方の時価の差額が、いずれか高い方の価額の20パーセント以内 |
機械を交換した場合の記載例
個人事業者のBさんが、7年間使った事業用の機械(時価10,000,000円)を、同じ用途の機械(時価9,000,000円)と交換し、交換差金1,000,000円を受け取ったケースで考えます。譲渡した機械の取得価額は8,000,000円、償却費相当額は5,000,000円、譲渡費用はなかったものとします。時価の差額1,000,000円は高い方の価額の10パーセントなので、20パーセント以内の要件を満たしています。
表面の「1」〜「3」は通常どおり記入し、①譲渡価額10,000,000円、②取得費3,000,000円(8,000,000円−5,000,000円)、③譲渡費用0円とします。裏面「5」には、交換で取得した機械の所在地、種類、数量、用途、取得年月日、使用開始日を記入し、④取得価額9,000,000円を書きます。そのうえで「6」の(2)を次のように計算します。
「6」の(2)の特例適用条文欄には所得税法第58条であることを記入し、裏面で計算した内容を申告書第一表・第二表へ転記します。交換差金を受け取った部分だけが課税対象になる、という特例の仕組みが計算式にそのまま表れています。なお、その年にほかの総合譲渡の譲渡益があれば、特別控除50万円は合計で判定します。
買換え(交換・代替)の特例を受けた場合、取得した資産を将来譲渡したときの取得費や、業務用資産の減価償却費は、その資産の実際の取得価額ではなく、譲渡した資産から引き継いだ取得価額をもとに計算することになります。交換で取得した機械の帳簿管理では、この点を忘れないようにしてください。
金地金を売ったときの注意点
金地金等の譲渡の対価の支払調書
金地金を売ったときの所得は、原則として譲渡所得として総合課税の対象になります。ただし、金地金の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合は、実態に応じて事業所得または雑所得になります国税庁 No.3161 金地金の譲渡による所得。また、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、金融類似商品の収益として源泉分離課税となり、確定申告で他の所得と合算することはできません。
平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者が国内で金地金等の譲渡を受け、200万円を超える対価を支払う場合には、税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出することが義務付けられています国税庁 金地金等に係る譲渡所得の調査状況。設例の金地金(18,500,000円)のような売却は税務署が把握できる取引なので、申告漏れのないようにしましょう。
実務で多い確認事項
実務でご相談が多いのは、相続した金地金や、何十年も前に買った金貨の取得費が分からないというケースです。購入時の納品書や取引明細が残っていれば実額で計算でき、見つからなければ売却額の5パーセントを取得費とする方法を検討します。どちらが有利になるかは、手元に残っている資料と当時の購入価格によって変わります。
関連コラム相続した金の売却で税金はいくらかかる?計算方法と注意点▸
取得費の資料がそろわない場合や、短期と長期の資産を同じ年に売って特別控除の配分に迷う場合は、内訳書を書き始める前に、まずは税理士にご相談ください。
譲渡損失(赤字)が出た場合の扱い
ゴルフ会員権の譲渡で生じた損失は、原則として給与所得など他の所得と損益通算することはできません国税庁 No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得。主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産や、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とう等は、生活に通常必要でない資産として、その損失を他の所得と損益通算できないとされています国税庁 No.2250 損益通算。
また、総合課税の譲渡所得の赤字は、土地建物等の譲渡所得の黒字から差し引くことはできません。逆に、土地建物等の譲渡所得の赤字も、一定のものを除き、総合課税の譲渡所得の黒字から差し引くことはできません。赤字になった内訳書を作る場合は、どの所得と通算できるのかを先に確認してください。
提出方法と申告期限
e-Taxと書面での提出
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額を入力すれば確定申告書の作成・提出ができ、必要な付表や明細書も入力することで自動的に作成されます。手書きで作成する場合は、国税庁の申告書添付書類一覧に掲載されているPDFの様式を印刷して記入し、確定申告書とともに提出します。
内訳書は確定申告書の付表なので、単独で提出するものではありません。特例を受けるために必要な書類がある場合は、内訳書に添付して提出します。
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申告期限と年分の確認
譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日までの間に行います国税庁 No.3102 譲渡所得の申告期限。土地・建物や株式等以外の譲渡所得がある人は、確定申告書と内訳書【総合譲渡用】を併せて作成し、他の所得と一緒に申告します。
本記事の記載例は、国税庁が掲載している令和7年分の様式をもとにしています。令和8年中に売った資産を申告する場合は、令和8年分の様式が公表されていないかを国税庁のホームページで確認してから記入してください。
まとめ
金地金やゴルフ会員権、美術品、機械などを売ったときは、譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】を契約ごとに1枚作成し、確定申告書と一緒に提出します。表面の「1」〜「3」で譲渡価額・取得費・譲渡費用を整理し、「4」で短期・長期ごとに特別控除50万円を差し引いて所得金額を計算するのが基本の流れです。
記入で誤りやすいのは、所有期間5年の数え方、特別控除を短期から先に差し引く順序、長期譲渡所得の2分の1の扱いの3点です。交換の特例を受ける場合は裏面「5」「6」の記入も必要になります。取得費の資料がない、特例の要件を満たすか判断できないといった場合は、具体的なケースに応じた確認が欠かせませんので、まずは税理士にご相談ください。
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参考文献
- 国税庁 申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
- 国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- 国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- 国税庁 〔法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係〕
- 国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- 国税庁 No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
- 国税庁 手順2 収入金額等、所得金額を計算する
- 国税庁 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
- e-Gov法令検索 所得税法第58条
- 国税庁 No.3161 金地金の譲渡による所得
- 国税庁 金地金等に係る譲渡所得の調査状況
- 国税庁 No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
- 国税庁 No.2250 損益通算
- 国税庁 No.3102 譲渡所得の申告期限
譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)のよくある質問まとめ
Q.譲渡所得の内訳書の総合譲渡用は、どのような資産を売ったときに使いますか?
A.金地金、ゴルフ会員権、書画・骨とう、機械など、土地・建物や株式等以外の資産を売ったときに使います。土地や建物を売ったときは土地・建物用の内訳書を使います。
Q.総合譲渡用の内訳書に4面はありますか?
A.ありません。総合譲渡用は表面と裏面の2ページ構成です。1〜4面と5面があるのは土地・建物用の内訳書です。
Q.金とゴルフ会員権を同じ年に売った場合、内訳書は1枚でよいですか?
A.内訳書は一の契約ごとに1枚ずつ使用するのが原則なので、契約が別であれば2枚作成します。特別控除50万円は2枚の合計で判定し、短期譲渡所得から先に差し引きます。
Q.長期譲渡所得の2分の1は内訳書で計算しますか?
A.内訳書のE欄には2分の1にする前の金額を書きます。2分の1にするのは、確定申告書の「総合譲渡・一時」欄の金額を計算する段階です。
Q.金地金の取得費が分からないときはどうすればよいですか?
A.土地建物等以外の資産でも、収入金額の100分の5に相当する金額を取得費として計算することが認められています。購入時の資料が残っていれば実額と比べて判断します。
Q.内訳書はe-Taxで提出できますか?
A.国税庁の確定申告書等作成コーナーで金額を入力すれば、必要な付表や明細書も自動的に作成され、確定申告書と一緒に提出できます。書面の場合はPDFの様式を印刷して記入し、確定申告書に添えて提出します。


