「税金は税務署の窓口で払えるのか」「納付書が手元にないが、税務署へ行けばその場で納められるのか」。決算期や確定申告期になると、経理のご担当者からこうしたご質問をいただくことが増えます。結論からお伝えすると、国税は所轄の税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付できます。税目の制限はなく、金額の上限もありません。
ただし、税務署の窓口で使えるのは「現金+納付書」だけで、クレジットカードやQRコードは窓口では使えません。また、キャッシュレス納付を利用している法人・個人には納付書自体が送られてこなくなっているため、「税務署に行けば何とかなる」と考えていると、かえって納期限に間に合わなくなることがあります。
この記事は、法人・個人事業主の経営者と経理担当の方に向けて、税務署の窓口で払える場面と払えない場面、納付書の入手方法、コンビニ・スマホアプリ・クレジットカード・ダイレクト納付などとの比較と選び方、そして納期限に間に合わないときの延滞税の考え方までを、判断材料として整理したものです。
税務署の窓口での納税の可否
まず、いちばん知りたい「税務署で払えるのか」にお答えします。国税の納付手続には複数の手段が用意されており、そのうちのひとつが窓口納付です国税庁 G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)。窓口納付とは、金融機関または所轄の税務署の窓口で、現金に納付書を添えて国税を納める手続きのことです。
窓口納付の対象税目と受付時間
窓口納付は、全ての税目で利用でき、利用可能額に制限はありません。法人税でも消費税でも源泉所得税でも、金額が大きくても窓口で納められる、という点が他の手段にはない強みです。手数料もかからず、その場で領収証書が発行されます国税庁 G-2-8 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)。
| 利用できる税目 | 全ての税目 |
|---|---|
| 利用可能額 | 制限なし |
| 手数料 | 不要 |
| 領収証書 | 発行される |
| 税務署の窓口の 受付時間 |
8時30分から17時まで(土日祝日を除く) |
| 利用できる窓口 | 納税地を所轄する税務署、または日本銀行歳入代理店となっている金融機関 |
注意したいのは、税務署ならどこでもよいわけではないという点です。窓口納付に使えるのは納税地を所轄する税務署で、本社移転の直後などで所轄が変わっているのに気づかないまま別の署へ行ってしまうと、その場で納められないことがあります。金融機関の窓口を使う場合も、全ての金融機関が対象ではなく、日本銀行歳入代理店になっている金融機関に限られます。
実務では、期限当日にどうしても納付を完了させたいときの最後の手段として窓口納付が選ばれます。受付が17時までで土日祝日は開いていないため、「金曜日の夕方に気づいた」という場合は、その日のうちに動けるかどうかが分かれ目になります。
税務署の窓口で利用できない納付手段
「税務署に行けばカードで払える」と思われている方が少なくありませんが、これは誤りです。金融機関や税務署の窓口での納付にクレジットカードは利用できません。クレジットカード納付はインターネット上のみの手続きで、金融機関・コンビニエンスストア・税務署の窓口では取り扱っていないためです国税庁 G-2-4 クレジットカード納付の手続。
同じように、自宅などで作成したQRコードを使う納付も、金融機関及び税務署ではQRコードによる納付はできません。QRコードはコンビニエンスストアのキオスク端末で読み取らせて使うものだからです国税庁 G-2-6 コンビニ納付(QRコード)。コンビニエンスストアの窓口でも、クレジットカード、電子マネーは利用できません。
| 納付の場所 | 使える支払方法 |
|---|---|
| 税務署の窓口 | 現金(納付書を添える)のみ |
| 金融機関の窓口 | 現金(納付書を添える)のみ |
| コンビニエンスストア | 現金のみ(バーコードまたはQRコードで出力した納付書を添える) |
| インターネット上 | クレジットカード、スマホ決済アプリ、ダイレクト納付、インターネットバンキング |
つまり、「キャッシュレスで払いたい」なら窓口へ行っても解決しないということです。手元に現金と納付書を用意できるかどうかが、窓口納付を選べるかどうかの分かれ目になります。
窓口納付に必要な納付書
窓口納付では納付書が必須です。ところが近年、この納付書が「そもそも届かない」ケースが増えており、これが納付漏れの大きな原因になっています。
納付書の入手方法
金融機関の窓口で納付する場合には、事前に納付書を用意しておく必要があります。金融機関の窓口に納付書(一般用)の備え付けがないときは、所轄の税務署へ連絡することになります。税務署の窓口へ行けば、その場で納付書を受け取って記入し、現金を添えて納付することも可能です。
ここで一点、実務上の落とし穴があります。納付書は税務署で用意した所定のものを使う必要があり、既存の納付書をコピーしたものや、会計ソフトで作成して市販の用紙に印刷したものは、機械処理による情報の読み取りが正しく行えず、納付事実の確認に時間を要する可能性があるとされています国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ。前期の納付書をコピーして使い回す運用は避けてください。
なお、令和8年9月下旬以降に税務署の窓口で交付する納付書については、納税者の識別に使う「整理番号」欄(8桁)を「お問い合わせ番号又は法人番号」欄(13桁)に変更するなどの様式変更が予定されています。現行様式は当分の間、引き続き使用できるとされていますが、法人の場合はお問い合わせ番号の印字がないときに13桁の法人番号を記載する点が新しく、経理担当者が交代する時期には記載方法を申し送りしておくと安心です。
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納付書が事前送付されない場合
国税庁は、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについて、納付書の事前の送付を取りやめています。具体的には、e-Taxにより申告書を提出している法人、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人、e-Taxで予定納税額の通知書の通知を希望した個人、そしてダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング等による納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(QRコード)で納付している法人・個人が対象です。
実務で特に事故が起きやすいのが、法人の予定申告分です。 前事業年度の法人税の確定申告をe-Taxで行っている法人には、法人税の予定申告分の納付書が送付されません。一方で、消費税の中間申告分の申告書及び納付書は、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人を除き、当分の間、引き続き送付することとされています。つまり消費税の中間申告書と納付書は届くのに、法人税の予定申告分の納付書だけが届かないという状態が起こり得ます。
実際にご相談を受ける場面でも、「今年は納付書が届いていないから、まだ納める時期ではないはずだ」と判断してしまい、法人税の予定申告分だけが納付漏れになっていた、という例があります。届いた封筒の数で納付時期を管理していると、この落とし穴にはまります。e-Taxで確定申告をしている法人は、予定申告の法定申告期限月の上旬に、予定申告及び納税に必要な情報がe-Taxのメッセージボックスに格納されるので、郵送物ではなくメッセージボックスを確認する運用に切り替えてください。
納付書が必要な場合は、最寄りの税務署に問い合わせることで入手できます。また、確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合には、コンビニ納付に使うバーコード付納付書が税務署から交付されます国税庁 G-2-7 コンビニ納付(バーコード)。ただし、税務署で初めて申告する場合や混雑状況等により、発行までに相当の時間がかかる場合があるとされているため、期限間際の依頼は避けた方が確実です。
納付手段の比較と選び方
窓口納付が可能だと分かったうえで、では実際にどの手段を選ぶべきか。ここが経理実務の判断どころです。
主な納付手段の一覧
国税の納付手段は、窓口納付を含めて次のように整理できます。金額の上限があるかどうかが、最初の振り分けになります。
| 納付手段 | 利用可能額と主な条件 |
|---|---|
| 窓口納付 (税務署・金融機関) |
制限なし。全ての税目。現金と納付書が必要で、税務署は8時30分から17時まで |
| ダイレクト納付 | e-Taxで申告書等を提出した後、届出済みの口座から即時または指定日に引き落とし。全ての税目 |
| 振替納税 | 制限なし。申告所得税及び復興特別所得税と、個人事業者の消費税及び地方消費税に限られる |
| クレジットカード納付 | 1度の手続につき1,000万円未満、かつカードの決済可能額以下(決済手数料を含む) |
| スマホアプリ納付 | 30万円以下。e-Taxで申告等データを送信した後などに利用 |
| コンビニ納付 (QRコード) |
30万円以下。自宅等で作成したQRコードをコンビニのキオスク端末で読み取らせる |
| コンビニ納付 (バーコード) |
バーコード付納付書1枚につき30万円以下。納付書は税務署から送付または交付 |
ダイレクト納付は、e-Taxで申告書等を提出した後、納税者名義の預貯金口座から即時または指定した期日に口座引落しで電子納付する手続きで、全ての税目に対応しています。利用には事前にe-Taxの利用開始手続きを行ったうえで、所轄税務署へ専用の届出書を提出する必要があります国税庁 G-2-2 ダイレクト納付の手続。
振替納税は預貯金口座からの口座引落しで納付する手続きですが、対象税目が限られる点に注意が必要です。利用できるのは、申告所得税及び復興特別所得税(期限内に申告された確定申告分・延納分、予定納税分)と、個人事業者の消費税及び地方消費税(期限内に申告された確定申告分・中間申告分)です国税庁 G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付。法人税は振替納税の対象ではないため、法人のキャッシュレス納付はダイレクト納付が中心になります。
選択の判断軸
手段が多いぶん迷いやすいところですが、判断は次の3つの軸で整理できます。
| 判断の軸 | 選択の方向性 |
|---|---|
| 納める金額 | 30万円を超えるならスマホアプリ納付とコンビニ納付は使えない。金額が大きいならダイレクト納付、インターネットバンキング等による納付、窓口納付 |
| 領収証書の要否 | 領収証書が必要なら窓口納付。ダイレクト納付・振替納税・クレジットカード納付・スマホアプリ納付では発行されない |
| 手数料の負担 | クレジットカード納付だけは決済手数料が発生する。窓口納付・コンビニ納付・ダイレクト納付・振替納税・スマホアプリ納付は不要 |
クレジットカード納付の決済手数料は、納付税額に応じて決まります。納付税額が1万円までは決済手数料が99円(税込)、1万円超2万円までは198円(税込)というように、1万円を超えるごとに加算されていきます。この決済手数料は国の収入になるものではありません。
| 納付税額 | 決済手数料(税込) |
|---|---|
| 1円から10,000円まで | 99円 |
| 10,001円から20,000円まで | 198円 |
| 20,001円から30,000円まで | 297円 |
| 30,001円から40,000円まで | 396円 |
| 40,001円から50,000円まで | 495円 |
たとえば法人税300万円をクレジットカードで納付した場合、決済手数料の概算は次のようになります。
資金繰りの都合でカード払いを選ぶ判断はあり得ますが、金額が大きくなるほど手数料の絶対額も大きくなることは押さえておきたいところです。実際の手数料は「国税クレジットカードお支払サイト」でシミュレーション計算ができます。
なお、スマホアプリ納付については、30万円を超える納付税額の方がアプリ納付を行う目的で複数回に分けて納付することは控えるよう案内されています国税庁 G-2-5 スマホアプリ納付の手続。30万円を超える税額は、ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキングを利用した電子納付など、一度で手続きを終えられる手段を選ぶのが本来の姿です。
納付手続で見落としやすい点
納付そのものは済んでいるのに、後日の手続きでつまずくことがあります。特に多いのが、領収証書と納税証明書に関する2点です。
領収証書の要否
金融機関の入札参加資格や許認可の申請などで、納付を証明する書類の提出を求められることがあります。ここで問題になるのが、領収証書が発行されるかどうかです。
| 納付手段 | 領収証書の取扱い |
|---|---|
| 窓口納付(税務署・金融機関) | 発行される |
| コンビニ納付(バーコード・QRコード) | 発行されない(払込金受領証は発行される) |
| クレジットカード納付 | 発行されない |
| スマホアプリ納付 | 発行されない |
| ダイレクト納付 | 発行されない(e-Taxのメッセージボックスに完了通知が格納される) |
| 振替納税 | 発行されない |
つまり、領収証書という紙が必要なら、選べるのは窓口納付だけです。キャッシュレス納付に全面的に切り替えたあとで「領収証書を出してほしい」と言われても、さかのぼって発行することはできません。取引先や金融機関から納付の証明を求められる場面がある会社は、その要求が領収証書でなければならないのか、納税証明書で代替できるのかを、事前に確認しておくことをおすすめします。
また、最近において金融機関の窓口で納付したものに係る納税証明書を請求する場合には、その領収証書を持参する必要があります。納税が確認できない場合には納付済の納税証明書を発行できないとされているため、窓口納付の領収証書は捨てずに保管しておいてください。
納税証明書への反映までの期間
納付してすぐに納税証明書を請求すると、思わぬ記載がされることがあります。コンビニ納付やクレジットカード納付をした後に納税証明書を請求した場合、納付受託者が委託を受けた国税の納付や立替払いを行うまでの間(最大3週間程度)は、納税証明書にコンビニ納付やクレジットカード納付が行われている旨が記載されます。振替納税の場合も、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、口座引落しから1週間程度かかる場合があります。
入札や融資の期日が決まっていて、「納付済み」と明記された納税証明書が必要な場面では、この時間差が致命的になります。期日から逆算して、窓口納付で領収証書を確保しておくか、余裕をもって納付を済ませておくかを決めておくのが実務的な対処です。
関連コラム修正申告の延滞税納付書はいつ届く?届いた後の対応を税理士が解説▸
納期限に間に合わない場合の取扱い
「今日が期限だが資金が足りない」「納付書が見つからず、今日は税務署に行けない」。こうした場面で気になるのが延滞税です。仕組みを知っておくと、慌てて誤った判断をせずに済みます。
延滞税の割合と起算日
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。延滞税は本税だけを対象として課されるもので、加算税などに対しては課されません国税庁 No.9205 延滞税について。
| 納期限の翌日から 2か月を経過する日まで |
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は年2.8パーセント |
|---|---|
| 納期限の翌日から 2か月を経過した日以後 |
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は年9.1パーセント |
ポイントは、2か月を境に割合が大きく変わることです。仮に本税300万円の納付が令和8年中に30日遅れた場合、延滞税の概算は次のとおりです。
これが2か月を超えて、たとえば120日遅れたとすると、最初の60日分は年2.8パーセント、残りの60日分は年9.1パーセントで計算されます。
いずれも負担感をつかむための概算であり、実際の金額は所轄税務署の計算によります。それでも、2か月を超えると負担の増え方が一気に変わることは読み取れるはずです。資金が不足していて全額を一度に納められない場合でも、放置して2か月を超えさせるより、可能な範囲で早く動いた方が結果的に負担は軽くなります。
なお、延滞税の起算日は「納付書が届いた日」でも「税務署から連絡があった日」でもなく、法定納期限の翌日です。納付書が届いていないことは、延滞税が課されない理由にはなりません。
関連コラム延滞税 税率|割合・計算方法と免除されるケースを税理士が解説▸
資金繰りが厳しい場合の対応
資金繰りが厳しく、期限までに全額を納められない見込みであれば、納付手段を決める前に検討しておきたい論点があります。クレジットカード納付は、専用サイトでの納付手続が完了するとその手続きの取消しができず、さらに納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできません。
つまり、「とりあえずカードで払っておこう」と判断してしまうと、猶予制度を検討する余地が失われます。納税の猶予や換価の猶予といった制度を利用できる可能性があるかどうかは、状況によって結論が変わるため、納付手続を完了させる前に所轄税務署または税理士へ相談しておくことが大切です。
また、振替納税を利用している場合は、口座引落しができなかったときに法定納期限の翌日から延滞税がかかります。振替日の前日までに、預貯金口座の残高だけでなく、同じ口座から他の公共料金等の引落しが予定されていないかまで確認しておいてください。ダイレクト納付でも、残高不足等の理由で引き落としができなかった場合には、納付が完了しなかった旨のエラー通知がe-Taxのメッセージボックスに格納されるため、送信したら終わりにせず、必ず結果通知を確認する運用にしておくと安全です。
関連コラム税務署の督促状が届いたら|放置リスクと対処法を税理士が解説▸
税金の納付は、金額・期日・証憑の要否・資金繰りが絡み合う判断であり、個別の事情によって最適な手段が変わります。判断に迷う場面では、まずは税理士にご相談ください。
関連コラム法人税 延滞税 税率|令和8年は年2.8%と9.1%・計算方法を税理士が解説▸
まとめ
本記事の要点を整理します。
| 税務署で払えるか | 払える。全ての税目が対象で金額の上限もなく、手数料は不要で領収証書も発行される |
|---|---|
| 窓口で使えない手段 | クレジットカード、QRコード、電子マネー。これらはインターネット上またはコンビニでの手続き |
| 受付時間と場所 | 税務署は8時30分から17時まで(土日祝日を除く)。納税地を所轄する税務署に限られる |
| 納付書 | キャッシュレス納付の利用者には事前送付されない。e-Tax提出法人は予定申告分の納付書が届かない |
| 金額による制約 | スマホアプリ納付とコンビニ納付は30万円以下。クレジットカード納付は1度の手続につき1,000万円未満 |
| 納期限に遅れたとき | 法定納期限の翌日から延滞税。令和8年中は2か月までが年2.8パーセント、その後は年9.1パーセント |
窓口納付は「現金と納付書さえあれば、金額を問わず確実に納められる」手段として今も有効です。一方で、キャッシュレス納付に切り替えると納付書が届かなくなり、届いた郵送物を基準にした納付管理が機能しなくなります。どの手段を使うかを決めたら、そのぶんの管理方法もあわせて切り替える。これが納付漏れを防ぐいちばんの近道です。
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参考文献
- 国税庁 G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
- 国税庁 G-2-8 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)
- 国税庁 G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
- 国税庁 G-2-2 ダイレクト納付の手続
- 国税庁 G-2-4 クレジットカード納付の手続
- 国税庁 G-2-5 スマホアプリ納付の手続
- 国税庁 G-2-6 コンビニ納付(QRコード)
- 国税庁 G-2-7 コンビニ納付(バーコード)
- 国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ
- 国税庁 No.9205 延滞税について
税金を税務署で払う場合のよくある質問まとめ
Q.税金は税務署の窓口で現金で払えますか。
A.払えます。金融機関または納税地を所轄する税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する手続きです。全ての税目が対象で利用可能額に制限はなく、手数料も不要です。税務署の窓口での納付が可能な時間は8時30分から17時まで(土日祝日を除く)です。
Q.税務署の窓口でクレジットカードは使えますか。
A.使えません。国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続きで、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカードによる納付はできません。コンビニエンスストアの窓口でも、クレジットカードと電子マネーは利用できません。
Q.納付書が届かないのですが、どうすればよいですか。
A.納付書を使用しない納付手段で納付している方や、e-Taxにより申告書を提出している法人などには、納付書の事前送付が行われていません。納付書が必要な場合は最寄りの税務署に問い合わせてください。e-Taxで確定申告をしている法人は、予定申告及び納税に必要な情報がe-Taxのメッセージボックスに格納されるため、そちらを確認する運用が安全です。
Q.領収証書が必要な場合はどの納付手段を選べばよいですか。
A.領収証書が発行されるのは、金融機関または税務署の窓口で現金に納付書を添えて納付した場合です。コンビニ納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、ダイレクト納付、振替納税では領収証書は発行されません。コンビニ納付では払込金受領証が発行されます。
Q.30万円を超える税金をスマホアプリで分けて納めてもよいですか。
A.控えるよう案内されています。スマホアプリ納付は納付税額が30万円以下の方が納付するための手続きで、30万円を超える方がアプリ納付を行う目的で複数回に分けて納付することは控えるよう示されています。30万円を超える税額は、ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキングを利用した電子納付などであれば一度で手続きを終えられます。
Q.納期限に間に合わない場合、延滞税はいつから発生しますか。
A.原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8パーセント、2か月を経過した日以後が年9.1パーセントです。延滞税は本税だけを対象として課され、加算税などに対しては課されません。


