生前贈与を実行したあと、「翌年に贈与税の申告が必要なのか分からない」「何を用意して、どこに出せばよいのか見当がつかない」と不安に感じる方は少なくありません。贈与そのものは当事者の合意で成立しますが、税務上の手続きは贈与を受けた人(受贈者)が翌年に自分で行う必要があります。
この記事では、贈与税の申告手続きについて、申告が必要になるケース、申告期限と納付期限、必要書類、e-Taxを含む提出方法、そして期限内に申告しなかった場合の加算税・延滞税までを、国税庁が公表している内容に沿って整理します。制度の有利不利を比べる話ではなく、いつ・何を・どのように出すかという実務に絞ってご説明します。
結論を先に申し上げると、贈与税の申告と納税の期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。そして、納税額がゼロになる特例を使う場合でも、申告書を出さなければ特例そのものが受けられない点が、最も注意していただきたいところです。
贈与税の申告が必要になるケース
贈与税の申告が必要かどうかは、その年に受けた贈与の金額だけで決まるわけではありません。課税方法(暦年課税か相続時精算課税か)と特例を使うかどうかの2つの軸で判断します。まず全体像を整理します。
| 暦年課税 | その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除110万円を超える場合に申告が必要です。110万円以下であれば申告は不要です。 |
|---|---|
| 相続時精算課税 | 特定贈与者ごとの課税価格が基礎控除110万円を超える場合に申告が必要です。ただし、初めてこの制度を選ぶ年は、110万円以下でも相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。 |
| 贈与税の配偶者控除 | 控除の結果として納税額がゼロになる場合でも、一定の書類を添付した贈与税の申告が必要です。 |
| 住宅取得等資金の非課税 | 非課税限度額の範囲内で納税額がゼロになる場合でも、非課税の適用を受ける旨を記載した申告書の提出が必要です。 |
暦年課税で基礎控除110万円を超える贈与
暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引いた残額に贈与税がかかります。合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、この場合は申告そのものが不要です国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合。
ここで見落とされやすいのが、合計するのは「贈与を受けた人」を基準にするという点です。父から100万円、母から80万円を受けた場合、1人あたり110万円ではなく、受け取った側の合計180万円で判定するため、基礎控除を超えて申告が必要になります。複数の親族から同じ年に贈与を受けた方は、必ず合計額で確認してください。
また、現金手渡しではなく銀行振込で記録を残しておくと、贈与の事実と金額を申告時に説明しやすくなります。贈与の実行段階での進め方は、次のコラムで詳しくご説明しています。
相続時精算課税を選択する場合の申告
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などへの贈与について選べる制度です。この制度を選ぶには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付した相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択。
令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税にも基礎控除110万円が設けられました。そのため、特定贈与者ごとの課税価格が110万円以下であれば、その年の贈与税の申告は不要です。ただし、初めて相続時精算課税を選ぶ年だけは別で、金額が110万円以下であっても、申告期間内に贈与者ごとの届出書を出さなければ制度の適用を受けられません。この点は実務で最も見落とされやすい箇所です。
もう一点、特別控除額2,500万円は期限内申告書を提出した場合に限り控除できます。申告を1日でも遅れると特別控除が使えず、一律20パーセントの税率で課税される結果になりかねませんので、期限管理は慎重に行ってください。
関連コラム相続時精算課税の110万円基礎控除とは|2024年改正と使い方▸
納税額がゼロでも申告が必要になる特例
特例を適用して贈与税が発生しなくなる場合でも、申告書の提出は省略できません。代表的なものが次の2つです。
1つ目は贈与税の配偶者控除です。婚姻期間が20年を超えた夫婦の間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。ただし、この特例は贈与税の申告をすることによって適用を受ける仕組みで、一定の書類の添付も求められます国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除。
2つ目は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税です。令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与について、省エネ等住宅なら1,000万円まで、それ以外の住宅なら500万円までが非課税となります。この特例も、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の適用を受ける旨を記載した申告書に戸籍の謄本や新築・取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税。
実務でよくあるのが、「税額がゼロだから出さなくてよいと思っていた」というご相談です。特例は申告を条件に認められるものですので、納税額の有無にかかわらず期限内に提出してください。
贈与税の申告期限と納付期限
贈与税の手続きで最初に押さえるべきは日付です。所得税の確定申告(2月16日から3月15日)と開始日が異なるため、混同しないようご注意ください。
| 申告期限 | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで |
|---|---|
| 納付期限 | 申告期限と同じく、翌年3月15日まで |
| 提出先 | 贈与を受けた人の納税地(原則として住所地)を所轄する税務署 |
| 期限が土日祝 に当たる場合 |
これらの日の翌日が期限 |
申告期限と提出先
贈与により財産を取得した人は、その年の翌年2月1日から3月15日までに、課税価格や贈与税額などを記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりませんe-Gov法令検索 相続税法第28条。提出先は財産をあげた人ではなく、もらった人の住所を所轄する税務署である点にご注意ください国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税。
たとえば2026年(令和8年)中に贈与を受けた場合、申告期間は2027年2月1日から3月15日までです。この2027年3月15日は月曜日にあたるため、期限はそのまま3月15日となります。なお、期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる年は、これらの日の翌日が期限になります。
納付期限と納付方法
贈与税は申告書を出して終わりではなく、同じ3月15日までに納付まで済ませる必要があります。金銭で一度に納めるのが原則です。
納付の手段は複数あり、e-Taxを使ったダイレクト納付のほか、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、金融機関や税務署の窓口での現金納付などから選べます。ここで見落とされやすいのが、申告書を提出しても税務署から納付書の送付や納税通知のお知らせは届かないという点です。納付手続きはご自身で期限までに行う必要があります国税庁 G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)。
一括納付が難しい場合の延納制度
不動産の贈与を受けた場合など、手元に現金がなく一度に納めることが難しいこともあります。その場合、贈与税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することが困難な事情があるときは、何年かに分けて納める延納制度を利用できます。延納期間は最長5年以内で、延納した税額には年6.6パーセントの利子税がかかります。
延納を希望する場合は、申告書の提出期限までに延納申請書などを税務署に提出して許可を受ける必要があります。期限を過ぎてからでは申請できませんので、資金繰りに不安があるときは早めにご準備ください。
贈与税の申告に必要な書類
贈与税の申告書は、すべての人が同じ様式を使うわけではありません。適用する制度や特例に応じて、使う様式と添付書類が変わります。
申告書の様式と使い分け
令和7年分の様式を例にすると、贈与税の申告書は次のように構成されています国税庁 令和7年分贈与税の申告書等の様式一覧。
| 申告書第1表 | 贈与税の申告をする場合に使用する基本の様式で、贈与税の額の計算明細書を兼ねています。 |
|---|---|
| 申告書第1表の2 | 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合に、非課税となる金額の計算に使用します。 |
| 申告書第2表 | 相続時精算課税の適用を受ける場合に、相続時精算課税による税額の計算に使用します。 |
| 相続時精算課税 選択届出書 |
相続時精算課税の適用を受ける場合に提出します。 |
| 本人確認書類(写) 添付台紙 |
本人確認書類の写しを書面で添付する場合に使用します。 |
暦年課税だけであれば第1表のみ、相続時精算課税を併用するなら第1表と第2表、住宅取得等資金の非課税を使うなら第1表と第1表の2、というように組み合わせて使います。なお、暦年課税の税額を計算するための計算明細(特例贈与財産用・一般贈与財産用)は税務署に提出する必要はありません。手元での計算用として用意されているものです。
特例の適用を受ける場合の添付書類
特例を使う場合は、要件を満たしていることを示す書類の添付が求められます。主なものを整理します。
| 相続時精算課税 (初めて選択する年) |
受贈者の氏名・生年月日、および受贈者が贈与者の推定相続人または孫であることを証する書類(受贈者の戸籍の謄本または抄本など)。贈与を受けた日以後に作成されたものが必要です。 |
|---|---|
| 贈与税の配偶者控除 | 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本、同じく10日を経過した日以後の戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記事項証明書その他その不動産を取得したことを証する書類。 |
| 住宅取得等資金 の非課税 |
戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類。省エネ等住宅として非課税枠を使う場合は住宅性能証明書など一定の書類も必要です。 |
相続時精算課税選択届出書の添付書類については、贈与を受けた日以後に作成された戸籍の謄本または抄本などが求められます国税庁 No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類。取得日が古い戸籍謄本は使えませんので、申告時期に合わせて取り直す必要がある点にご留意ください。
本人確認書類と登記事項証明書の取扱い
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書や届出書を提出する際は、マイナンバーカードなど一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。ただし、スマートフォンやパソコンからe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の写しを別途送付する必要はありません。
また、土地・建物の登記事項証明書は、贈与税の申告書に不動産番号を記載することなどにより添付を省略できます。取得の手間と費用を減らせますので、不動産の贈与を受けた方は活用をご検討ください。
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贈与税の申告書の提出方法
提出方法は大きく分けて、e-Taxによる電子申告と、書面での持参・送付の2通りです。国税庁は、確定申告書等作成コーナーで申告書等を作成のうえe-Taxにより提出する方法を案内しています国税庁 B1-1 贈与税の申告手続。
| e-Taxによる提出 | 確定申告書等作成コーナーで申告書等を作成し、そのまま電子送信します。利用可能時間はe-Taxホームページで案内されています。 |
|---|---|
| 書面の持参 | 作成した申告書等を、納税地を所轄する税務署の窓口に持参します。開庁時間は8時30分から17時までです。 |
| 書面の送付 | 作成した申告書等を郵送等で税務署に送付します。閉庁日でも提出できます。 |
e-Taxによる提出
e-Taxを使う最大の利点は、税務署の開庁時間に縛られない点です。画面の案内に沿って金額を入力すれば税額が自動計算されるため、速算表を見ながら手計算する手間も省けます。スマートフォンからの作成にも対応しています。
ただし、申告の内容によっては確定申告書等作成コーナーを利用できない場合があります。特殊な特例や納税猶予の適用を受ける場合などは事前にご確認ください。
書面での持参・送付
書面で提出する場合、税務署の窓口の受付時間は8時30分から17時までです。土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日は窓口対応を行っていませんが、送付するか、税務署の時間外収受箱に投函することで提出できます。3月15日が閉庁日と重なる年でも、時間外収受箱を使えば当日中の提出が可能です。
郵送する場合、通信日付印(消印)の日が提出日とみなされる取扱いですので、期限直前になるときは差出日にご注意ください。控えに受付印が必要な場合は、返信用封筒と切手を同封しておくと安心です。
贈与税額の計算例
暦年課税の贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引き、残額に税率を掛けて控除額を引く形で計算します。税率表は一般贈与財産用(一般税率)と特例贈与財産用(特例税率)の2種類があり、どちらを使うかで税額が変わります国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)。
特例税率は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に使います。兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、未成年の子への贈与などは一般税率です。
| 基礎控除後の課税価格 (一般贈与財産用) |
税率と控除額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10パーセント・控除額なし |
| 300万円以下 | 15パーセント・控除額10万円 |
| 400万円以下 | 20パーセント・控除額25万円 |
| 600万円以下 | 30パーセント・控除額65万円 |
| 1,000万円以下 | 40パーセント・控除額125万円 |
| 1,500万円以下 | 45パーセント・控除額175万円 |
| 3,000万円以下 | 50パーセント・控除額250万円 |
| 3,000万円超 | 55パーセント・控除額400万円 |
| 基礎控除後の課税価格 (特例贈与財産用) |
税率と控除額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10パーセント・控除額なし |
| 400万円以下 | 15パーセント・控除額10万円 |
| 600万円以下 | 20パーセント・控除額30万円 |
| 1,000万円以下 | 30パーセント・控除額90万円 |
| 1,500万円以下 | 40パーセント・控除額190万円 |
| 3,000万円以下 | 45パーセント・控除額265万円 |
| 4,500万円以下 | 50パーセント・控除額415万円 |
| 4,500万円超 | 55パーセント・控除額640万円 |
一般贈与財産の計算例
兄から500万円の贈与を受けた場合を考えます。兄弟間の贈与は直系尊属からの贈与ではないため、一般税率を使います。
基礎控除後の課税価格390万円は「400万円以下」の区分に入るため、一般税率20パーセント・控除額25万円を使います。納める贈与税は53万円です。
特例贈与財産の計算例
次に、父から18歳以上の子へ500万円を贈与した場合です。直系尊属からの贈与で受贈者が贈与年の1月1日に18歳以上ですので、特例税率を使います。
同じ500万円でも、特例贈与財産では390万円が「400万円以下」の区分で税率15パーセント・控除額10万円となり、贈与税額は48万5,000円です。誰から受けた贈与かによって税額が変わりますので、申告書を作る際は続柄と年齢を必ず確認してください。
| 区分 | 500万円の贈与を受けた場合の贈与税額 |
|---|---|
| 一般贈与財産(一般税率) | 53万円 |
| 特例贈与財産(特例税率) | 48万5,000円 |
なお、同じ年に一般贈与財産と特例贈与財産の両方を受け取った場合は、両方を合計した金額をもとに、それぞれの税率で按分して計算します。この場合は計算が複雑になりますので、確定申告書等作成コーナーの利用が確実です。
期限内に申告しなかった場合の加算税と延滞税
贈与税の申告を期限内にしなかった場合、本来の税額に加えて無申告加算税が課され、納付が遅れた分には延滞税もかかります。この2つは性質が異なり、それぞれ別に計算されます。
無申告加算税の割合
無申告加算税の割合は、期限後申告をした時期と、税務調査との前後関係によって変わりますe-Gov法令検索 国税通則法第66条。
| 期限後申告等の状況 | 無申告加算税の割合 |
|---|---|
| 期限内申告の意思があったと認められる一定の場合で、法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をしたとき | 課されません |
| 調査の通知を受ける前に、自主的に期限後申告をしたとき | 5パーセント |
| 調査の通知後で、調査による更正・決定を予知する前に期限後申告をしたとき | 10パーセント(50万円を超える部分は15パーセント、300万円を超える部分は25パーセント) |
| 調査による更正・決定を予知した後に期限後申告をしたとき、または税務署の決定を受けたとき | 15パーセント(50万円を超える部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセント) |
表からお分かりのとおり、気づいた時点で早く自主的に申告するほど負担は軽くなります。特に、期限を過ぎたことに気づいてから1か月以内に自主的に申告し、一定の要件を満たす場合には無申告加算税が課されない取扱いがあります。「もう間に合わないから」と放置せず、すぐに動くことが最善です。
あわせて、相続時精算課税の特別控除2,500万円や、配偶者控除・住宅取得等資金の非課税といった特例は、期限内申告や申告書の提出を条件としています。無申告のままでは加算税だけでなく、本来使えたはずの控除まで失うことになりかねません。
延滞税の割合
税金が定められた期限までに納付されない場合、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。延滞税は本税だけを対象に課され、加算税に対しては課されません国税庁 No.9205 延滞税について。
| 納期限からの期間 | 延滞税の割合 (令和8年中の期間) |
|---|---|
| 納期限までの期間および納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年2.8パーセント |
| 納期限の翌日から2か月を経過した日以後 | 年9.1パーセント |
2か月を境に割合が大きく上がるため、納付が遅れてしまった場合でも、できる限り早く納めることで負担を抑えられます。なお、上記は令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間に適用される割合で、この割合は年ごとに見直されます。
また、贈与税の申告漏れは、贈与そのものが単発で終わらず数年にわたって続いているケースで見つかりやすい傾向があります。過去の贈与が相続税の課税対象に加算される場面もありますので、あわせて確認しておくと安心です。
関連コラム生前贈与加算はいつから7年?経過措置と100万円控除を解説▸
まとめ
贈与税の申告手続きについて、要点を改めて整理します。
- 申告と納税の期限は、いずれも贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。提出先は贈与を受けた人の納税地を所轄する税務署です。
- 暦年課税は基礎控除110万円を超えたときに申告が必要です。合計するのは贈与を受けた人ごとの年間合計額です。
- 相続時精算課税を初めて選ぶ年は、110万円以下であっても相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。特別控除2,500万円は期限内申告が条件です。
- 配偶者控除や住宅取得等資金の非課税は、納税額がゼロでも申告書の提出が必須です。出さなければ特例を受けられません。
- 提出方法はe-Taxか書面(持参・送付)です。窓口は8時30分から17時まで、閉庁日は送付か時間外収受箱を利用できます。
- 期限内に申告しないと無申告加算税と延滞税がかかります。調査の通知前に自主的に申告すれば5パーセントにとどまり、一定の要件を満たす1か月以内の自主申告なら課されません。
贈与税の申告は、金額の計算そのものより「申告が要るかどうかの判断」と「添付書類の取り揃え」で戸惑いやすい手続きです。特に不動産の贈与や特例の適用が絡む場合、必要書類の取得日にも条件があり、直前に慌てて用意すると間に合わないこともあります。
ご家庭ごとに贈与の形も財産の内容も異なりますので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。税理士法人プライムパートナーズでは、生前贈与の実行から翌年の贈与税申告まで一貫してお手伝いしております。
お問い合わせはこちら ▸参考文献
- 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
- 国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類
- 国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁 No.9205 延滞税について
- 国税庁 B1-1 贈与税の申告手続
- 国税庁 令和7年分贈与税の申告書等の様式一覧
- 国税庁 G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
- e-Gov法令検索 相続税法第28条
- e-Gov法令検索 国税通則法第66条
贈与税の申告手続きのよくある質問まとめ
Q.贈与税の申告期限はいつまでですか。
A.贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。納付期限も同じ3月15日までで、期限が土日祝等に当たる場合はその翌日が期限になります。
Q.110万円以下の贈与でも申告は必要ですか。
A.暦年課税で年間110万円以下なら申告は不要です。ただし相続時精算課税を初めて選ぶ年は、110万円以下でも相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
Q.贈与税がゼロになる特例を使う場合も申告は必要ですか。
A.必要です。贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税は、期限内に申告書と添付書類を提出することが適用の条件とされています。
Q.贈与税の申告書はどこに提出しますか。
A.贈与を受けた人の納税地を所轄する税務署に提出します。財産をあげた人の住所地ではない点にご注意ください。e-Tax、窓口持参、送付のいずれでも提出できます。
Q.贈与税の申告に必要な書類は何ですか。
A.基本は申告書第1表です。相続時精算課税なら第2表と選択届出書、住宅取得等資金の非課税なら第1表の2が加わり、特例ごとに戸籍謄本や契約書の写しなどの添付書類が必要です。
Q.申告を忘れた場合はどうなりますか。
A.無申告加算税と延滞税がかかります。調査の通知前に自主的に申告すれば5パーセントで済み、一定の要件を満たす法定申告期限から1か月以内の自主申告なら課されません。